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資料1 国及び地方自治体の取組状況について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53735.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第34回 3/7)《厚生労働省》 |
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地方自治体における肝炎ウイルス検査について
実施主体
補助金
負担割合
事業名
目的
健康増進事業(肝
炎ウイルス検診)
(※1)
健康増進法に基づき、肝炎ウイ
ルス検診の受診促進を図り、もっ
て住民が自身の感染の状況を
認識し、必要に応じて保健指導
等を受け、医療機関で受診する
ことにより、肝炎による健康障害
の回避、症状の軽減、又は進行
の遅延を図る。
特定感染症検査等
事業における
肝炎患者等の重症
化予防推進事業
(※3)
肝炎対策基本法に基づき策定さ
れた肝炎対策基本指針に則り、利
国:1/2
用者の利便性に配慮した肝炎ウイ 都道府県、
都道府県、保健所設
ルス検査を実施することにより肝炎 保健所設置市、 置市、特別区:
ウイルス陽性者を早期に発見し、 特別区
1/2
早期治療に繋げ、肝炎患者等の
重症化予防を図る。
国:1/3
都道府県:1/3
市町村:1/3
市町村
(指定都市)
国:1/3
指定都市:2/3
実施場所
対象者
自己負担
市町村の保健セ
ンター(委託医
療機関等含む)
40歳以上の者で検
査を希望する者
(※2)
自己負担額の設
定は市町村の判
断
(40歳以上で5
歳刻みの年齢は
国の補助対象)
保健所(委託
医療機関等含
む)
検査を希望する者
(※4)
無料
※1 健康増進事業は、健康増進法に基づき実施。
※2 当該市町村の区域内に居住地を有し、過去に当該肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがなく、かつ本検診の受診を希望する者。
※3 特定感染症検査等事業では、肝炎ウイルス、HIV、梅毒、クラミジア、風しん、HTLV-1等の検査を実施。
※4 希望者であっても、過去に本検査を受けたことがある者等は除くが、再検査の必要性のある者は対象とする。
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実施主体
補助金
負担割合
事業名
目的
健康増進事業(肝
炎ウイルス検診)
(※1)
健康増進法に基づき、肝炎ウイ
ルス検診の受診促進を図り、もっ
て住民が自身の感染の状況を
認識し、必要に応じて保健指導
等を受け、医療機関で受診する
ことにより、肝炎による健康障害
の回避、症状の軽減、又は進行
の遅延を図る。
特定感染症検査等
事業における
肝炎患者等の重症
化予防推進事業
(※3)
肝炎対策基本法に基づき策定さ
れた肝炎対策基本指針に則り、利
国:1/2
用者の利便性に配慮した肝炎ウイ 都道府県、
都道府県、保健所設
ルス検査を実施することにより肝炎 保健所設置市、 置市、特別区:
ウイルス陽性者を早期に発見し、 特別区
1/2
早期治療に繋げ、肝炎患者等の
重症化予防を図る。
国:1/3
都道府県:1/3
市町村:1/3
市町村
(指定都市)
国:1/3
指定都市:2/3
実施場所
対象者
自己負担
市町村の保健セ
ンター(委託医
療機関等含む)
40歳以上の者で検
査を希望する者
(※2)
自己負担額の設
定は市町村の判
断
(40歳以上で5
歳刻みの年齢は
国の補助対象)
保健所(委託
医療機関等含
む)
検査を希望する者
(※4)
無料
※1 健康増進事業は、健康増進法に基づき実施。
※2 当該市町村の区域内に居住地を有し、過去に当該肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがなく、かつ本検診の受診を希望する者。
※3 特定感染症検査等事業では、肝炎ウイルス、HIV、梅毒、クラミジア、風しん、HTLV-1等の検査を実施。
※4 希望者であっても、過去に本検査を受けたことがある者等は除くが、再検査の必要性のある者は対象とする。
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