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資料1 国及び地方自治体の取組状況について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53735.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第34回 3/7)《厚生労働省》
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肝がん・重度肝硬変の治療研究の促進
1 事業の目的
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変は、予後が悪く長期の療養が必要となる等の特徴があることから、患者の医療
費の負担の軽減を図りつつ、患者からの臨床データを収集し、予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制などを目指したガイド
ラインの作成など、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための支援を実施。(平成30年12月開始)

2事業の概要・スキーム、実施主体等


B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の患者が、
・年収約370万円以下(※)で、
・肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療の医療費について、高額療養費の限度額(※)を超える月が過去2年間
(24ヶ月)で2月以上ある場合、
当該2月目以降の医療費について、自己負担額が1万円となるよう助成。
なお、2月目以降(助成が行われる月)については、都道府県が指定する指定医療機関で治療を受けている必要がある。
(※)年齢・所得区分ごとの高額療養費の限度額
【70歳未満】

負担割合

年収約370万円以下

高額療養費の限度額
57,600円 ※1

3割
住民税非課税



35,400円 ※2

実施主体:都道府県(補助率1/2)

【70歳以上】

負担割合

年収約370万円以下

70-74歳
2割

高額療養費の限度額
外来
18,000円 ※3 57,600円 ※1

住民税非課税 Ⅱ
住民税非課税 Ⅰ

24,600円
75歳以上
8,000円
1割又は2割

15,000円

※1:多数回該当44,400円
(12月以内に4回目以上)
※2:多数回該当24,600円
※3:年上限14.4万円
後期高齢者2割負担の方
については令和7年9月
末まで配慮措置あり

2回目のカウント
1回目のカウント

1回目のカウント

1月目

2月目

※令和6年4月より、高額療養費の限度額を超える月数の要件を緩和

過去1年間(12ヶ月)で3月以上



過去2年間(24ヶ月)で2月以上

過去24カ月以内

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