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資料1 希望に応じた出産を行うための環境整備について(助産所・助産師の活用等について、無痛分娩について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52966.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第8回 3/19)《厚生労働省》
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助産所の定義等
◎医療法(昭和23年法律第205号)
第二条 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は
診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

第十九条 助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所
を定めておかなければならない。
2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労
働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所を定めなければならない。
◎医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
第十五条の二 分娩を取り扱う助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、(中略)病院又は
診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。
2 (略)
3 助産所の開設者は、嘱託医師による第一項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科又は産婦
人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させ
るための施設を有するものに限る。)を嘱託する病院又は診療所として定めておかなければならない。
第十五条の三 出張のみによってその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するとき
は、(中略)診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことが
できる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を当該妊婦等の異常に
対応する病院又は診療所として定めておかなければならない。
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