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資料1-1-2 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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に成立した EHDS(European Health Data Space)が参考になる。
ヘルスデータの利活用に関する法制度については、欧州のみならず、アメリカ、
アジアの諸国でも制定されている。しかし、現在世界で最も進んだヘルスデータ利
活用の制度を保有・運用している北欧、バルト諸国の制度を取り入れている点、
GDPR との関係、また内容の合理性、体系性、そして制定までの開かれた議論の
過程をみたとき、EHDS を参考にして我が国の制度を考えることは有益である。も
ちろん、それは EHDS をそのまま我が国に導入すべきということではない。我が
国の事情を勘案し、我が国にふさわしい法制度を制定すべきである。
⇒
EHDS については、補足資料 5.3 を参照していただきたい。
12
ヘルスデータの利活用に関する法制度については、欧州のみならず、アメリカ、
アジアの諸国でも制定されている。しかし、現在世界で最も進んだヘルスデータ利
活用の制度を保有・運用している北欧、バルト諸国の制度を取り入れている点、
GDPR との関係、また内容の合理性、体系性、そして制定までの開かれた議論の
過程をみたとき、EHDS を参考にして我が国の制度を考えることは有益である。も
ちろん、それは EHDS をそのまま我が国に導入すべきということではない。我が
国の事情を勘案し、我が国にふさわしい法制度を制定すべきである。
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EHDS については、補足資料 5.3 を参照していただきたい。
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