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資料1-1-2 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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4.提言実現へのスケジュールと課題
4.1.提言実現へのスケジュール
現在、デジタル行財政改革会議において、データ利活用による社会課題の解決が重要な課
題となる中、医療分野を含めたデータ利活用に係る制度及びシステムの整備について包括的
な検討が行われている。今後、本検討会での議論をもとに具体的な医療データの利活用のた
めの制度検討が行われる見込みである。EU では EHDS 法の適用開始が 2026 年から 2027
年に予定され、2035 年には域外の団体、企業等との結合も可能になるとされていることか
ら、我が国においても、遅くとも同時期までにはグランドデザインを示すことができる特別
法を制定すべきである。
また、データ保護における一般法についても、特別法と平仄のあった議論の展開が望まし
い。個人情報保護法をめぐっては、現在、個人情報保護委員会を中心として 3 年ごと見直し
が行われており、補足資料のとおり、本提言と方向性を共にしていると理解できる。現在、
個人情報保護委員会が進めている検討について、遅滞なく進められる必要がある。
このようなヘルスデータの利活用のための制度形成の動きを踏まえて、政府は、制度整
備・情報基盤整備を並行して着実かつ迅速に進めるための工程表を早急に作成すべきである。
4.2.提言実現に向けて考慮すべき論点
本提言で掲げた 5 項目以外に下記のような関連する重要な課題や論点がある。現時点で、
これらについては取り組むべき事項を具体的に示すことはできないが、提言の実現に向け
て考慮すべき論点として掲げておく。


医療分野においても AI の導入が進んでいる。ヘルスデータをどのように AI に用いる
か、AI の開発に対する規制はいかにあるべきか。



ゲノム・データは、現在の医療において欠くことのできない情報であるが、その特質を
踏まえて、取り扱いについては、どのようにすべきか。



2 次利用に関して、企業等のデータ保有者からのデータの提供が求められるが、それら
のデータに関して知的財産・営業秘密をどのように保護すべきか。



提言 3 で述べたヘルスデータの利活用に当たってコスト・ベネフィットの分析は不可
欠であるが、コストドライバーの特定とベネフィットの分析を具体的にどのように行
うべきか。

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