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資料1-1-2 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (17 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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求められる。政策の一貫性はシステムとそこで取り扱われるデータの一貫性をもた
らし、そのようなデータに裏打ちされた政策は安定性を確保できる。法律を通じて基
本的な考え方と価値観が示されることは、同じ価値観を有する国または地域間での
信頼に基づいたデータ循環をもたらす。まさに、信頼に基づいたデータ循環、Data
Free Flow with Trust(DFFT)の具体像がそこには生まれる。


ヘルスデータ利活用の推進にあたっては、曖昧でない明確なデータ保護が必要とな
る。これは、データ主体である市民、データ保有者、データ利用者のそれぞれが、お
互いを信頼できるような環境が求められるからである。それぞれのステークホルダ
ーが、何ができて何ができないのかを、相互に明確に理解できる必要がある。これは、
当事者間の合意に基づいた信頼によることもできるが、信頼を裏切る可能性がある
こと、また、信頼する内容の履行が保証されないことから、ステークホルダーが本来
期待される機能を果たせない可能性を残す。このため、各ステークホルダーの機能や
権限を法律上明確にすること、そのような機能や権限に反した場合をルール化する
ことによって信頼を担保し、データ提供と利用を促すことができる。このような中で
は、一般法としての個人情報保護法において、原則が明確に示されることと、そのよ
うな原則と平仄のあった特別法が、法律のかたちで具体的事項を規定する必要があ
る。このように、基本事項を定めた特別法を制定し、個人情報保護法との整合性を図
る。



ヘルスデータの利活用が市民の健康増進や医療の質向上に資することは、多くの市
民にとってもベネフィットを実感できることである。しかしながら、市民の立場から
は、自らのデータが本当に健康増進や医療の質向上に用いられているのか、というこ
とに疑念を持つかもしれない。また、仮に、当初説明されていたものとは異なる目的
にデータが利用され、取り返しがつかなくなるのではないか、という不安を覚えるか
もしれない。市民が安心してデータを提供できるようにするためにも、適正な運用を
担保できるように、必要なガバナンスのあり方を法律で明確にする必要がある。法律
が市民の不安に対処できれば、市民は社会的な信頼に基づいてデータを提供できる。
一方で、規制の適用を受ける事業者側にとっても、何に対してどのような執行が行わ
れるのか、予見できる必要がある。市民、事業者の両者にとって明確で透明性のある
ガバナンスが必要である。

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