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資料1-1-2 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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求められる。政策の一貫性はシステムとそこで取り扱われるデータの一貫性をもた
らし、そのようなデータに裏打ちされた政策は安定性を確保できる。法律を通じて基
本的な考え方と価値観が示されることは、同じ価値観を有する国または地域間での
信頼に基づいたデータ循環をもたらす。まさに、信頼に基づいたデータ循環、Data
Free Flow with Trust(DFFT)の具体像がそこには生まれる。
⑤
ヘルスデータ利活用の推進にあたっては、曖昧でない明確なデータ保護が必要とな
る。これは、データ主体である市民、データ保有者、データ利用者のそれぞれが、お
互いを信頼できるような環境が求められるからである。それぞれのステークホルダ
ーが、何ができて何ができないのかを、相互に明確に理解できる必要がある。これは、
当事者間の合意に基づいた信頼によることもできるが、信頼を裏切る可能性がある
こと、また、信頼する内容の履行が保証されないことから、ステークホルダーが本来
期待される機能を果たせない可能性を残す。このため、各ステークホルダーの機能や
権限を法律上明確にすること、そのような機能や権限に反した場合をルール化する
ことによって信頼を担保し、データ提供と利用を促すことができる。このような中で
は、一般法としての個人情報保護法において、原則が明確に示されることと、そのよ
うな原則と平仄のあった特別法が、法律のかたちで具体的事項を規定する必要があ
る。このように、基本事項を定めた特別法を制定し、個人情報保護法との整合性を図
る。
⑥
ヘルスデータの利活用が市民の健康増進や医療の質向上に資することは、多くの市
民にとってもベネフィットを実感できることである。しかしながら、市民の立場から
は、自らのデータが本当に健康増進や医療の質向上に用いられているのか、というこ
とに疑念を持つかもしれない。また、仮に、当初説明されていたものとは異なる目的
にデータが利用され、取り返しがつかなくなるのではないか、という不安を覚えるか
もしれない。市民が安心してデータを提供できるようにするためにも、適正な運用を
担保できるように、必要なガバナンスのあり方を法律で明確にする必要がある。法律
が市民の不安に対処できれば、市民は社会的な信頼に基づいてデータを提供できる。
一方で、規制の適用を受ける事業者側にとっても、何に対してどのような執行が行わ
れるのか、予見できる必要がある。市民、事業者の両者にとって明確で透明性のある
ガバナンスが必要である。
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らし、そのようなデータに裏打ちされた政策は安定性を確保できる。法律を通じて基
本的な考え方と価値観が示されることは、同じ価値観を有する国または地域間での
信頼に基づいたデータ循環をもたらす。まさに、信頼に基づいたデータ循環、Data
Free Flow with Trust(DFFT)の具体像がそこには生まれる。
⑤
ヘルスデータ利活用の推進にあたっては、曖昧でない明確なデータ保護が必要とな
る。これは、データ主体である市民、データ保有者、データ利用者のそれぞれが、お
互いを信頼できるような環境が求められるからである。それぞれのステークホルダ
ーが、何ができて何ができないのかを、相互に明確に理解できる必要がある。これは、
当事者間の合意に基づいた信頼によることもできるが、信頼を裏切る可能性がある
こと、また、信頼する内容の履行が保証されないことから、ステークホルダーが本来
期待される機能を果たせない可能性を残す。このため、各ステークホルダーの機能や
権限を法律上明確にすること、そのような機能や権限に反した場合をルール化する
ことによって信頼を担保し、データ提供と利用を促すことができる。このような中で
は、一般法としての個人情報保護法において、原則が明確に示されることと、そのよ
うな原則と平仄のあった特別法が、法律のかたちで具体的事項を規定する必要があ
る。このように、基本事項を定めた特別法を制定し、個人情報保護法との整合性を図
る。
⑥
ヘルスデータの利活用が市民の健康増進や医療の質向上に資することは、多くの市
民にとってもベネフィットを実感できることである。しかしながら、市民の立場から
は、自らのデータが本当に健康増進や医療の質向上に用いられているのか、というこ
とに疑念を持つかもしれない。また、仮に、当初説明されていたものとは異なる目的
にデータが利用され、取り返しがつかなくなるのではないか、という不安を覚えるか
もしれない。市民が安心してデータを提供できるようにするためにも、適正な運用を
担保できるように、必要なガバナンスのあり方を法律で明確にする必要がある。法律
が市民の不安に対処できれば、市民は社会的な信頼に基づいてデータを提供できる。
一方で、規制の適用を受ける事業者側にとっても、何に対してどのような執行が行わ
れるのか、予見できる必要がある。市民、事業者の両者にとって明確で透明性のある
ガバナンスが必要である。
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