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資料1-1-2 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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提言4
■ ヘルスデータ利活用特別法の制定


ヘルスデータ利活用制度の全体像及び関係者の責任等を明確化し、個人情報保護法等
との整合性を図るために、「ヘルスデータの利活用によって市民が享受する便益に鑑
み、データ利活用のための情報基盤、データ主体、保有者、利用者等の権利や責任等の
基本事項を定めることにより、ヘルスデータの利活用を推進し、もって我が国における
医療の質の向上、医学の発展等に資すること」を目的とする「ヘルスデータ利活用推進
法」等の特別法(新法)を制定する。



我が国では、これまでヘルスデータの利活用に関する体系的な法律は存在しておら
ず、医療や個人情報保護に関する法律によって、個々に規定されてきた。とくに、デ
ータ利用に関わることから、多くの場合、個人情報保護法制の問題として論じられる
ことが多く、2 次利用に関する次世代医療基盤法も、個人情報保護法の特別法として
位置付けられている。



ヘルスデータの利活用を規律する体系的な法律が存在していないことから、利活用
の推進や多様なデータの結合や情報基盤の規格等については、関連する個別法や下
位規範ないしガイドラインで規定され、全体として利活用の基本理念や制度枠組(グ
ランドデザイン)が明らかではなく、システムの設計等において、
「木を見て森を見
ず」の状態が生じてきたといえる。



EU における EHDS は、それに対し、EU 域内の多様なシステムを統合し、加盟国間
及び多様なデータ利用の形態を統一的な枠組で規律すべく定められた包括的、体系
的な法律である。我が国も、総合的で持続性のあるヘルスデータの利活用を図り、さ
らに将来的に国際的なデータを共有するためには、このような包括的、体系的な立法
が必要である。



ヘルスデータ利活用の推進には、体系的で発展性のある法制度の構築が不可欠であ
る。これは法律として、既存の法制では必ずしも明確でない領域を明確化する、原則
に対して例外を示す、という役割を果たす。そこで、提言 1 から 3 に掲げた内容を、
包括的、体系的に規定した法律のかたちで、基本理念と制度枠組み(グランドデザイ
ン)を明記した「ヘルスデータ利活用推進法」等の特別法(新法)を制定することを
提言する。法律でこれらの事柄を明記することによって、それぞれの内容が不退転で
あることを国内外に示す。グランドデザインが法律によって示され、実行の確度が高
まることによって、ステークホルダーはグランドデザインを信頼し、社会活動を進め
ることができる。ヘルスデータを活用する環境では、他分野以上に、政策の一貫性が
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