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参考資料2 高病原性鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)感染事例に関するリスクアセスメントと対応 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56908.html
出典情報 厚生科学審議会 新型インフルエンザ対策に関する小委員会(第23回 4/17)《厚生労働省》
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国立健康危機管理研究機構
高病原性鳥インフルエンザウイルス A(H5N1)感染事例に関するリスクアセスメントと対応

報からは、これらのウイルスが哺乳類宿主への適応を確立しておらず、ヒトからヒトに持続的に
感染する能力を獲得しているという証拠もない(WHO. 2024f)。
カンボジアでは 2023 年に 6 例、2024 年に10例の HPAIV(H5N1)(2025 年 1 月 28
日現在)の感染が報告された(うち、死亡例は 6 例)。このうち、遺伝子解析結果が判明してい
るウイルスの HA 遺伝子は、Clade 2.3.2.1c に属していた(WPRO. 2024)。Clade
2.3.2.1c の HPAIV(H5N1)は、2020 年以降地理的に限定されたアジア地域の家きんで
限局的に報告されている(GISAID. 2024)。Clade 2.3.2.1c の HPAIV(H5N1)につい
ても持続的なヒトーヒト感染は報告されていない。

日本国内の対応
1.

国内における鳥インフルエンザウイルスのヒト感染事例の探知と対応について

鳥インフルエンザ(H5N1)は、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法
律」(感染症法)で定める二類感染症の「特定鳥インフルエンザ」の一つとして政令で指定されて
おり、医師は鳥インフルエンザ(H5N1)の患者、無症状病原体保有者、疑似症患者を診断した
とき、また、感染症死亡者の死体、感染症死亡疑い者の死体を検案したときは、感染症法第 12
条に基づき症例を届け出なければならない。都道府県知事等が感染症法第 15 条に基づき積
極的疫学調査を実施する場合については、特に重症の患者の見逃しを防ぐために「鳥インフル
エンザ(H5N1)に関する積極的疫学調査の実施等について(依頼)」(令和6年 12 月 12 日付
け感感発 1212 第1号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知)にお
いて、その目的、実施体制を含めた技術的助言がなされている。この中では、近年の鳥インフ
ルエンザ(H5N1)の発生状況に基づき、感染したヒト、鳥類に加え、哺乳類との接触がある場
合、排せつ物や未殺菌の肉、生乳等との接触がある場合についても要観察例として積極的疫
学調査の対象とすることを推奨している。
動物への職業曝露等が避けられない場合には、国内各省庁、各機関からの注意喚起や対策
に従い、適切な対処を行う必要がある(農林水産省 2024d、環境省 2024)。
2.

国内における鳥インフルエンザウイルスの動物感染事例の探知と対応について

獣医師又は感染鳥類の所有者は、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している、若しくはその
疑いのある鳥類を認めた場合は、感染症法第 13 条に基づき届け出なければならない。届出を
受けた都道府県知事等は、感染症法第 15 条に基づく調査および法第 29 条に基づく措置等
を行う。この際の対応については「国内の鳥類における鳥インフルエンザ(H5N1)発生時の調
査等について」(平成 18 年 12 月 27 日付け健感発第 1227003 号厚生労働省健康局結核
感染症課長通知(令和5年 11 月 10 日一部改正))に基づき実施する(厚生労働省. 2006)。
2024 年 10 月以降、国内複数地域での鳥類における感染事例の発生を受け、環境省では
レベル 3(国内複数個所や近隣諸国での発生時)の対応として、鳥類生息状況等調査による監
©National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan, 2023-2024
©Japan Institute for Health Security, Tokyo, Japan, 2025
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