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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25443.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第76回 4/27)《厚生労働省》
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て、承認の範囲内で用いた場合には、法の適用を除外する、又は、
法の適用範囲内としたまま、第4種再生医療等技術を新たに設け、
手続を緩和することを検討すべきである。
○ 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物のう
ち、上記以外のものや、承認された医療機器を用いずに製造される
PRPを用いた再生医療等技術については、第4種再生医療等技術
として手続を緩和することや、CPCの基準を緩和することが妥当
か、検討すべきである。検討に当たっては、当該医療技術のリスク
や科学的妥当性について考慮すべきである。
(b) 保険収載された再生医療等技術について
○ 保険収載された再生医療等技術について、法の適用を除外する、
又は、法の適用範囲内としたまま、第4種再生医療等技術を新たに
設け、手続を緩和することを検討すべきである。
(c) 他家細胞を用いた医療技術その他の再生医療等技術について
○ 上記のほか、現在、第一種再生医療等技術として分類されている
他家細胞を用いた医療技術や、その他の再生医療等技術について、
リスク分類を見直すことが妥当か、当該医療技術のリスクを考慮し
慎重に検討すべきである。
④ 中間整理後の議論
<リスク分類・適用除外範囲の見直し全般について>
○ 現状の再生医療等技術のリスク分類の考え方の視点に加えて、新た
な視点として、対象臓器(心血管系・中枢神経系・呼吸器系等のコア
バッテリー、肝腎、その他臓器)、投与経路(髄注、静注、関節腔内、
皮下等)等によってそのリスクが変わりうるという意見があった。
○ 一方で、対象臓器や投与経路の組み合わせ等により、どの程度のリ
スクが現状存在し、また今後想定されるのか、という点においては対
象患者、対象疾患、対象臓器ごとに異なり、それらについて十分な知
見が集積しているわけではないという点で概ね意見が一致した。
<特に検討を行うべき再生医療等技術について>
(a) 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物・
PRPを用いた再生医療等技術について
○ 医薬品医療機器等法下で適応症を含む承認を取得した医療機器で
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