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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25443.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第76回 4/27)《厚生労働省》
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審査等業務については、臨床研究法の取扱いも参考にしつつ、事後的に
認定再生医療等委員会へ報告することとしてもよいという点で概ね意見
が一致した。
⑤ 今後の対応の方向性
<手続の責任主体について>
○ 再生医療等を研究として行う場合、研究特有の手続については、当該
研究の実施責任者において行うこととすべきである。
<先進医療の手続について>
○ 先進医療として臨床研究を実施する場合(一定の要件を満たした医療
機関からの提出で、かつ、一定の要件を満たした認定再生医療等委員会
の審査を経た場合)における、先進医療技術審査部会及び先進医療会議
の審査過程の簡略化については、まずは先進医療技術審査部会で検討す
べきである。
○ 先進医療として実施する臨床研究において、認定再生医療等委員会に
おける審査の後、先進医療技術審査部会又は先進医療会議において研究
計画書等に変更があった場合、当該変更に係る認定再生医療等委員会の
審査等業務については、事後的に認定再生医療等委員会へ報告すること
とすべきである。
(2)再生医療等の拠点機関の設定
① 現状と課題
○ 現在、令和2年度までの予算事業において、慶應大学医学部附属病
院・大阪大学医学部附属病院が再生医療拠点機関として、他の医療機関
等に対し、研究支援・細胞製造支援・研究者の教育等を実施している。
② 中間整理までの主な議論
○ 医師や細胞を培養する者等の教育等を行うことができる医療機関が必
要ではないかとの意見があった。


また、学会において、臨床培養士等の認定制度を構築する、大学と協
力してCPCの施設管理士のキャリアアップシステムを構築するなど、
教育システムの整備を進めているとの紹介があった。

③ 中間整理
○ 他の医療機関における再生医療等の研究・治療の支援する機能を有す
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