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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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2.(5)介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
個室ユニットの定員上限の明確化
■
個室ユニット型施設の1ユニットの定員を、実態を勘案した職員配置に努めることを求めつつ、「原則として
概ね10人以下とし15人を超えないもの」とする。【省令改正】
短期入所系サービス、施設系サービス
○
個室ユニット型施設について、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進する観点
から、1ユニットの定員について、以下の見直しを行う。
<現行>
<改定後>
おおむね10人以下としなければならない →
原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの
とする。
(※)当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備す
る場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含め
た介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を
配置するよう努めるものとする。
※
ユニット型個室的多床室については、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置すること
を禁止する。【省令改正】
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個室ユニットの定員上限の明確化
■
個室ユニット型施設の1ユニットの定員を、実態を勘案した職員配置に努めることを求めつつ、「原則として
概ね10人以下とし15人を超えないもの」とする。【省令改正】
短期入所系サービス、施設系サービス
○
個室ユニット型施設について、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進する観点
から、1ユニットの定員について、以下の見直しを行う。
<現行>
<改定後>
おおむね10人以下としなければならない →
原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの
とする。
(※)当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備す
る場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含め
た介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を
配置するよう努めるものとする。
※
ユニット型個室的多床室については、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置すること
を禁止する。【省令改正】
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