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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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3.(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化(その5)
介護保険施設における口腔衛生の管理や栄養ケア・マネジメントの強化


施設系サービスについて、口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備
し、状態に応じた口腔衛生の管理の実施を求める。【省令改正、告示改正】(※3年の経過措置期間を設ける)
■ 施設系サービスについて、栄養マネジメント加算を廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付
けるとともに、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める(※3年の経過措置期間を設
ける)。入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する加算を新設し、低栄養リスク改善加算は
廃止する。【省令改正、告示改正】

施設系サービス
【基準】
運営基準(省令)に以下を規定する。(※3年の経過措置期間を設ける)
○ 入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の
状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。(新設)
○ 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を
計画的に行うこと。(新設)
○(現行)栄養士を1以上配置→ (改定後)栄養士又は管理栄養士を1以上配置
【報酬】
<現行>
口腔衛生管理体制加算
栄養マネジメント加算
なし
低栄養リスク改善加算

30単位/月
14単位/日




300単位/月




<改定後>

(廃止)
(廃止)
栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位/日減算(※3年の経過措置期間を設ける)
栄養マネジメント強化加算 11単位/日(新設)
(廃止)

〔算定要件〕
<栄養マネジメント強化加算>
・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、
医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等
を踏まえた食事の調整等を実施すること
入所者が、退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のため
に必要な情報を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

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