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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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2.(6)ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保(その1)
特定事業所加算の見直し
■
特定事業所加算において、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を新たに評価する。【告示改正】
居宅介護支援
<現行>
特定事業所加算(Ⅰ)500単位/月 →
特定事業所加算(Ⅱ)400単位/月 →
特定事業所加算(Ⅲ)300単位/月 →
<改定後>
特定事業所加算(Ⅰ)505単位/月
特定事業所加算(Ⅱ)407単位/月
特定事業所加算(Ⅲ)309単位/月
特定事業所加算(A)100単位/月(新設)
(※)特定事業所加算(Ⅳ)は特定事業所加算から切り離して「特定事業所医療介護連携加算」とする。
〔算定要件(特定事業所加算(A))〕※加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと異なる部分
・介護支援専門員の配置(要件2):常勤1名以上、非常勤1名以上(非常勤は他事業との兼務可)
・連絡体制・相談体制確保(要件4)、研修実施(要件6)、実務研修への協力(要件11)、事例検討会等実施(要件12):他の事業所との連携による対応を可とする
(※)加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Aの要件として、必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス
計画を作成していることを新たに求める(新設)
事務の効率化による逓減制の緩和
■ 適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、逓減制において、ICT活用又は
事務職員の配置を行っている場合の適用件数を見直す(逓減制の適用を40件以上から45件以上とする)。
居宅介護支援
例:要介護3・4・5の場合 (黒字:現行の単位数、赤字:改定後の単位数)
【改定後:ICT等を活用する場合】
【現行】
⇒ 一定の条件を満たした場合
(1,398単位)
(1,373単位)
(1,398単位)
(686単位)
(698単位)
居宅介護支援費Ⅰ
(411単位)
(418単位)
居宅介護支援費Ⅱ
居宅介護支援費Ⅲ
40件
60件
(介護支援専門員1人当たり取扱件数)
居宅介護支援費ⅰ
⇒ 45件以上に適用
(677単位)
居宅介護
支援費ⅱ
(406単位)
居宅介護支援費ⅲ
40件 45件
60件
(介護支援専門員1人当たり取扱件数)
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特定事業所加算の見直し
■
特定事業所加算において、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を新たに評価する。【告示改正】
居宅介護支援
<現行>
特定事業所加算(Ⅰ)500単位/月 →
特定事業所加算(Ⅱ)400単位/月 →
特定事業所加算(Ⅲ)300単位/月 →
<改定後>
特定事業所加算(Ⅰ)505単位/月
特定事業所加算(Ⅱ)407単位/月
特定事業所加算(Ⅲ)309単位/月
特定事業所加算(A)100単位/月(新設)
(※)特定事業所加算(Ⅳ)は特定事業所加算から切り離して「特定事業所医療介護連携加算」とする。
〔算定要件(特定事業所加算(A))〕※加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと異なる部分
・介護支援専門員の配置(要件2):常勤1名以上、非常勤1名以上(非常勤は他事業との兼務可)
・連絡体制・相談体制確保(要件4)、研修実施(要件6)、実務研修への協力(要件11)、事例検討会等実施(要件12):他の事業所との連携による対応を可とする
(※)加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Aの要件として、必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス
計画を作成していることを新たに求める(新設)
事務の効率化による逓減制の緩和
■ 適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、逓減制において、ICT活用又は
事務職員の配置を行っている場合の適用件数を見直す(逓減制の適用を40件以上から45件以上とする)。
居宅介護支援
例:要介護3・4・5の場合 (黒字:現行の単位数、赤字:改定後の単位数)
【改定後:ICT等を活用する場合】
【現行】
⇒ 一定の条件を満たした場合
(1,398単位)
(1,373単位)
(1,398単位)
(686単位)
(698単位)
居宅介護支援費Ⅰ
(411単位)
(418単位)
居宅介護支援費Ⅱ
居宅介護支援費Ⅲ
40件
60件
(介護支援専門員1人当たり取扱件数)
居宅介護支援費ⅰ
⇒ 45件以上に適用
(677単位)
居宅介護
支援費ⅱ
(406単位)
居宅介護支援費ⅲ
40件 45件
60件
(介護支援専門員1人当たり取扱件数)
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