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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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2.(1)認知症への対応力向上に向けた取組の推進(その1)
認知症専門ケア加算の訪問サービスへの拡充
■
介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、訪問系サービスについて、認知症専門ケア加
算を新たに創設する。【告示改正】
訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(新設)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(新設)
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については、認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位/月
〔算定要件〕 ※既存の他サービスの認知症専門ケア加算と同様の要件
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が
19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>
・ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
■
緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、多機能系サービスについて、認知症行動・心理症状緊急対
応加算を新たに創設する。【告示改正】
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
認知症行動・心理症状緊急対応加算
200単位/日(新設)
〔算定要件〕 ※既存の短期入所系・施設系サービスの認知症行動・心理症状緊急対応加算と同様の要件
・ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、
サービスを行った場合は、利用を開始した日から起算して7日間を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算
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認知症専門ケア加算の訪問サービスへの拡充
■
介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、訪問系サービスについて、認知症専門ケア加
算を新たに創設する。【告示改正】
訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(新設)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(新設)
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については、認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位/月
〔算定要件〕 ※既存の他サービスの認知症専門ケア加算と同様の要件
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が
19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>
・ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
■
緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、多機能系サービスについて、認知症行動・心理症状緊急対
応加算を新たに創設する。【告示改正】
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
認知症行動・心理症状緊急対応加算
200単位/日(新設)
〔算定要件〕 ※既存の短期入所系・施設系サービスの認知症行動・心理症状緊急対応加算と同様の要件
・ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、
サービスを行った場合は、利用を開始した日から起算して7日間を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算
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