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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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6.その他の事項(その1)
介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化


介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応(リスクマネジメント)を推進する観点から、
事故報告様式を作成・周知する。施設系サービスにおいて、安全対策担当者を定めることを義務づける(※)。
事故発生の防止等のための措置が講じられていない場合に基本報酬を減算する(※)。組織的な安全対策体制の
整備を新たに評価する。
(※6月の経過措置期間を設ける)

施設系サービス
【基準】【省令改正】
事故の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
<現行>
<改定後>
イ 事故発生防止のための指針の整備
イ~ハ (変更なし)
ロ 事故が発生した場合等における報告と、その分析を
通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
ニ イからハの措置を適切に実施するための担当者設置
ハ 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修
(※6月の経過措置期間を設ける)
(追加)
の定期的な実施
【報酬】【告示改正】
安全管理体制未実施減算

5単位/日(新設)

(※6月の経過措置期間を設ける)

〔算定要件〕運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合。

安全対策体制加算

20単位(新設)※入所時に1回に限り算定可能

〔算定要件〕外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

(※)将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。

高齢者虐待防止の推進

【全サービス】



全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を
防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。【省令改正】

(※3年の経過措置期間を設ける)
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