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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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5.(1)評価の適正化・重点化(その6)
サ高住等における適正なサービス提供の確保
■
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、事業所指定の際の条件付け
(利用者の一定割合以上を併設集合住宅以外の利用者とする等)や家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治
体による更なる指導の徹底を図る。【省令改正、通知改正】
訪問系サービス(定期巡回を除く)、通所系サービス(地密通所介護、認デイを除く)、福祉用具貸与
○
事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対し
てもサービス提供を行うよう努めることとする。【省令改正】
○
事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住
宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化す
る。【通知改正】
居宅介護支援
○ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者
が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出する
などの点検・検証を行う。(※効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
○ サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険
サービスが入居者の自立支援等につながっているかなどケアの質の確保の観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自
治体による更なる指導の徹底を図る。
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サ高住等における適正なサービス提供の確保
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サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、事業所指定の際の条件付け
(利用者の一定割合以上を併設集合住宅以外の利用者とする等)や家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治
体による更なる指導の徹底を図る。【省令改正、通知改正】
訪問系サービス(定期巡回を除く)、通所系サービス(地密通所介護、認デイを除く)、福祉用具貸与
○
事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対し
てもサービス提供を行うよう努めることとする。【省令改正】
○
事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住
宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化す
る。【通知改正】
居宅介護支援
○ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者
が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出する
などの点検・検証を行う。(※効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
○ サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険
サービスが入居者の自立支援等につながっているかなどケアの質の確保の観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自
治体による更なる指導の徹底を図る。
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