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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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4.(1)介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進(その3)
人員配置基準における両立支援への配慮
■
仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各
サービスの人員配置基準や報酬算定において、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、
短時間勤務等を行う場合にも「常勤」として取扱うことを可能とする。 【通知改正】
全サービス
「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短
時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
○
「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上
の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
○
○
人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得し
た場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。
この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や
育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
ハラスメント対策の強化
■
ハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、適切なハラスメント対策を求める。
全サービス
運営基準(省令)において、事業者が必要な措置を講じなければならないことを規定。【省令改正】
○
【基準】※訪問介護の例
指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越
的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害される
ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。(新設)
(※)併せて、留意事項通知において、カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じること
も推奨する。
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人員配置基準における両立支援への配慮
■
仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各
サービスの人員配置基準や報酬算定において、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、
短時間勤務等を行う場合にも「常勤」として取扱うことを可能とする。 【通知改正】
全サービス
「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短
時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
○
「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上
の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
○
○
人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得し
た場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。
この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や
育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
ハラスメント対策の強化
■
ハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、適切なハラスメント対策を求める。
全サービス
運営基準(省令)において、事業者が必要な措置を講じなければならないことを規定。【省令改正】
○
【基準】※訪問介護の例
指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越
的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害される
ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。(新設)
(※)併せて、留意事項通知において、カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じること
も推奨する。
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