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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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3.(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化(その3)
リハビリテーションマネジメントの強化(続き)
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
【通所リハビリテーション】
<現行>

<改定後>

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)

330単位/月



(廃止)

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
同意日の属する月から6月以内
同意日の属する月から6月超

850単位/月
530単位/月



リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
同意日の属する月から6月以内 560単位/月
同意日の属する月から6月超
240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(新設)
同意日の属する月から6月以内 593単位/月
同意日の属する月から6月超
273単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)

同意日の属する月から6月以内 1,120単位/月
同意日の属する月から6月超
800単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
同意日の属する月から6月以内 830単位/月
同意日の属する月から6月超
510単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
同意日の属する月から6月以内 863単位/月
同意日の属する月から6月超
543単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)

同意日の属する月から6月以内 1,220単位/月
同意日の属する月から6月超
900単位/月
(3月に1回を限度)

(廃止)(加算(B)ロに組み替え)

〔算定要件〕訪問リハビリテーションと同じ

介護老人保健施設、介護医療院
【老健】 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
33単位/月(新設)
【医療院】理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算 33単位/月(新設)
〔算定要件〕
・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が協働し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。
・入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施の
ために必要な情報を活用していること(CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)

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