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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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3.(3)寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進(その2)
褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化


施設系サービスにおける褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算について、状態改善等(アウトカム)を新た
に評価する等の見直しを行う。【告示改正】

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護
【褥瘡マネジメント加算】

※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える。

<現行>

褥瘡マネジメント加算10単位/月 →
(3月に1回を限度とする)

<改定後>

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位/月(新設)
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位/月(新設)
(毎月の算定が可能)

※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算不可

〔算定要件〕
<褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)>
イ 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を
厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること。 (CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同して、褥瘡
管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等の状態について定期的に記録していること。
ニ イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。
<褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)>加算(Ⅰ)の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の
発生のないこと。

【排せつ支援加算】
<現行>

排せつ支援加算

※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える。

100単位/月

(6月を限度とする)



<改定後>

排せつ支援加算(Ⅰ)10単位/月(新設)
排せつ支援加算(Ⅱ)15単位/月(新設)
排せつ支援加算(Ⅲ)20単位/月(新設)
(6月を超えて算定が可能)

※(Ⅰ)~(Ⅲ)は併算不可

〔算定要件〕
<排せつ支援加算(Ⅰ)>
イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少な
くとも6月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。(CHASEへのデータ提出
とフィードバックの活用)
ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介
護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。
ハ イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。
<排せつ支援加算(Ⅱ)>加算(Ⅰ)の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、
排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、又は、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
<排せつ支援加算(Ⅲ)>加算(Ⅰ)の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、
排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
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