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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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3.(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化(その4)
通所介護における機能訓練や入浴介助の取組の強化
■
通所介護の個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する機能訓練の提供を促進する観点から、加算
区分や要件の見直しを行う。【告示改正】
■ 通所介護、通リハの入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、個別の入浴計画に基づく
入浴介助を新たに評価する。【告示改正】
通所介護、地域密着型通所介護
<現行>
個別機能訓練加算(Ⅰ)
個別機能訓練加算(Ⅱ)
(併算定が可能)
〔算定要件〕
<個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ>
ニーズ把握・情報収集
機能訓練指導員の
配置
46単位/日
56単位/日
→
<改定後>
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
個別機能訓練加算(Ⅱ)
56単位/日
85単位/日 ※イとロは併算定不可
20単位/月(新設) ※加算(Ⅰ)に上乗せして算定
通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認。
(Ⅰ)イ
専従1名以上配置(配置時間の定めなし)
(Ⅰ)ロ
専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置)
※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。
※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で1名以上配置する。
計画作成
居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。
機能訓練項目
利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。
訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。
訓練の対象者
5人程度以下の小集団又は個別
進捗状況の評価
3ヶ月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の
進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。
訓練の実施者
機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない)
<個別機能訓練加算(Ⅱ)>加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
入浴介助加算
<現行>
50単位/日
→
※通所リハビリテーションも同様の改定
<改定後>
入浴介助加算(Ⅰ)40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ)55単位/日(新設)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
〔算定要件〕
<入浴介助加算(Ⅱ)>※入浴介助加算(Ⅰ)は現行の入浴介助加算と同様
・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(以下「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価
していること。この際、利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・
福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
・利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
・入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
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通所介護における機能訓練や入浴介助の取組の強化
■
通所介護の個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する機能訓練の提供を促進する観点から、加算
区分や要件の見直しを行う。【告示改正】
■ 通所介護、通リハの入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、個別の入浴計画に基づく
入浴介助を新たに評価する。【告示改正】
通所介護、地域密着型通所介護
<現行>
個別機能訓練加算(Ⅰ)
個別機能訓練加算(Ⅱ)
(併算定が可能)
〔算定要件〕
<個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ>
ニーズ把握・情報収集
機能訓練指導員の
配置
46単位/日
56単位/日
→
<改定後>
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
個別機能訓練加算(Ⅱ)
56単位/日
85単位/日 ※イとロは併算定不可
20単位/月(新設) ※加算(Ⅰ)に上乗せして算定
通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認。
(Ⅰ)イ
専従1名以上配置(配置時間の定めなし)
(Ⅰ)ロ
専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置)
※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。
※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で1名以上配置する。
計画作成
居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。
機能訓練項目
利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。
訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。
訓練の対象者
5人程度以下の小集団又は個別
進捗状況の評価
3ヶ月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の
進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。
訓練の実施者
機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない)
<個別機能訓練加算(Ⅱ)>加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
入浴介助加算
<現行>
50単位/日
→
※通所リハビリテーションも同様の改定
<改定後>
入浴介助加算(Ⅰ)40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ)55単位/日(新設)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
〔算定要件〕
<入浴介助加算(Ⅱ)>※入浴介助加算(Ⅰ)は現行の入浴介助加算と同様
・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(以下「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価
していること。この際、利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・
福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
・利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
・入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
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