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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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3.(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化(その1)
計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
【訪問リハビリテーション、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、施設系サービス】
■
加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じ
て参加することを明確化する。【通知改正】
(※)このほか、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケ
ア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式も作成。
退院退所直後のリハの充実 【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】
■
週6回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハの充実を図る観点から、退院・退所日から3月
以内は週12回まで算定可能とする。【通知改正】
通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による介護の推進
■
通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護を図る生活
機能向上連携加算について、訪問介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せず
に利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに設ける。【告示改正】
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
<現行>
生活機能向上連携加算 200単位/月
→
<改定後>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設)※3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(※現行と同じ)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可。
〔算定要件〕※訪問介護等の加算と同様
<生活機能向上連携加算(Ⅰ)>
・ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては許可病床数が200床未満のもの
又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合に限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)
を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
・ 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。
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計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
【訪問リハビリテーション、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、施設系サービス】
■
加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じ
て参加することを明確化する。【通知改正】
(※)このほか、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケ
ア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式も作成。
退院退所直後のリハの充実 【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】
■
週6回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハの充実を図る観点から、退院・退所日から3月
以内は週12回まで算定可能とする。【通知改正】
通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による介護の推進
■
通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護を図る生活
機能向上連携加算について、訪問介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せず
に利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに設ける。【告示改正】
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
<現行>
生活機能向上連携加算 200単位/月
→
<改定後>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設)※3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(※現行と同じ)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可。
〔算定要件〕※訪問介護等の加算と同様
<生活機能向上連携加算(Ⅰ)>
・ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては許可病床数が200床未満のもの
又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合に限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)
を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
・ 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。
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