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令和3年度介護報酬改定の主な事項 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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3.(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化(その6)
通所介護等における口腔衛生管理や栄養ケア・マネジメントの強化
■
通所系サービス等について、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員
等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価する。栄養改善加算において、管理栄養士が必要に応じて利用者
の居宅を訪問する取組を求める。【告示改正】
■ 認知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進める
ことを新たに評価する。
通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス
<現行>
栄養スクリーニング加算
5単位/回
→
<改定後>
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
20単位/回(新設)
(※6月に1回算定可)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
5単位/回(新設)
〔算定要件〕
加算(Ⅰ)は①及び②に、加算(Ⅱ)は①又は②に適合すること。(加算(Ⅱ)は併算定の関係で加算(Ⅰ)が取得できない場合に限り取得可能)
① 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情
報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
② 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用
者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護
<現行>
栄養改善加算
<改定後>
150単位/回
→
(※1月に2回を限度)
栄養アセスメント加算 50単位/月(新設)
栄養改善加算
200単位/回 ※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える
〔算定要件〕
<栄養アセスメント加算> ※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可
・当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対して
その結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
<栄養改善加算>(追加要件)栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
認知症グループホーム
栄養管理体制加算 30単位/月(新設)
〔算定要件〕
・管理栄養士(外部との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこと。
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通所介護等における口腔衛生管理や栄養ケア・マネジメントの強化
■
通所系サービス等について、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員
等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価する。栄養改善加算において、管理栄養士が必要に応じて利用者
の居宅を訪問する取組を求める。【告示改正】
■ 認知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進める
ことを新たに評価する。
通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス
<現行>
栄養スクリーニング加算
5単位/回
→
<改定後>
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
20単位/回(新設)
(※6月に1回算定可)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
5単位/回(新設)
〔算定要件〕
加算(Ⅰ)は①及び②に、加算(Ⅱ)は①又は②に適合すること。(加算(Ⅱ)は併算定の関係で加算(Ⅰ)が取得できない場合に限り取得可能)
① 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情
報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
② 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用
者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護
<現行>
栄養改善加算
<改定後>
150単位/回
→
(※1月に2回を限度)
栄養アセスメント加算 50単位/月(新設)
栄養改善加算
200単位/回 ※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える
〔算定要件〕
<栄養アセスメント加算> ※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可
・当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対して
その結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
<栄養改善加算>(追加要件)栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
認知症グループホーム
栄養管理体制加算 30単位/月(新設)
〔算定要件〕
・管理栄養士(外部との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこと。
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