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○令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考2 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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別表9
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法

1 価格調整対象
(1)類似機能区分比較方式により算定された特定保険医療材料
類似機能区分比較方式により算定された特定保険医療材料については、画期性加算、有用性
加算又は改良加算のハ(以下「有用性系加算」という。)の加算部分割合を費用対効果評価によ
る価格調整前の価格に乗じて得た額を価格調整対象とする。
加算部分割合は、基準材料価格算定時における価格(外国平均価格に基づく価格調整を受け
た品目については、当該価格調整前の価格)に対する有用性系加算の加算額の割合とする。
(2)原価計算方式により算定された特定保険医療材料
原価計算方式により算定された特定保険医療材料については、次のいずれかを価格調整対象と
する。
① 令和2年4月1日以降に基準材料価格が定められた特定保険医療材料
ア 有用性系加算の加算対象となる品目であって、開示度が 50%以上のものについては、有
用性系加算部分を価格調整対象とする。
イ 有用性系加算の加算対象となる品目であって、開示度が 50%未満のものについては、有
用性系加算部分及び価格調整前の価格から有用性系加算部分を除いた額に基準材料価格設
定時における営業利益率を乗じて得た額を価格調整対象とする。
ウ 有用性系加算の加算対象とならない品目であって、開示度が 50%未満のものについて
は、基準材料価格設定時における営業利益率を価格調整前の価格に乗じて得た額を価格調
整対象とする。


令和2年3月 31 日以前に基準材料価格が定められた特定保険医療材料
ア 営業利益率のプラスの補正(有用性系加算に相当する補正が行われた場合に限る。)の
対象となったもの(以下「営業利益率補正品目」という。)であって、開示度(製品総原
価のうち保険医療材料等専門組織での開示が可能な額の割合をいう。以下同じ。)が 50%
以上のものについては、営業利益率補正部分(基準材料価格算定時における営業利益率に
対する補正率の割合を営業利益率に乗じて得た割合を価格調整前の価格に乗じて得た額を
いう。以下同じ。)を価格調整対象とする。
イ 営業利益率補正品目であって、開示度が 50%未満のものについては、営業利益部分(基
準材料価格算定時における営業利益率(基準材料価格算定時における営業利益率に対する
補正率の割合を営業利益率に乗じて得た割合部分を除く。)を価格調整前の価格に乗じて
得た額をいう。以下同じ。)及び営業利益率補正部分を価格調整対象とする。
ウ 営業利益率補正品目以外の品目であって、開示度が 50%未満のものについては、営業利
益部分を価格調整対象とする。

2 価格調整の計算方法
(1)類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が高いものに限る。)により算定された特定
保険医療材料
① 費用対効果評価による基準材料価格の算式
1(1)並びに1(2)①ア及び②アに該当する品目は、次の算式により価格調整後の基準
材料価格を算出する。なお、価格調整係数(β)は、②に定めるとおりとする。

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