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資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(2) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27771.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第97回 9/12)《厚生労働省》
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地域包括ケアシステムの更なる深化・推進②
現状・課題⑧
(介護予防ケアマネジメント業務)
〇 「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)において、
介護予防ケアマネジメント業務は、「要支援者等に対する適切なケアマネジメントを実現する観点から、外部委
託は認めつつ、引き続き地域包括支援センターが担うことが必要」とされたところ、地域包括支援センターが外部
委託を行いやすい環境を整備する観点から、令和3年度介護報酬改定において、委託時における居宅介護支
援事業者との適切な情報連携等を評価する加算を創設。
〇 一方で、令和4年の地方分権改革に関する提案募集においても、地域包括支援センターからの委託が難し
い現状を踏まえ、地域包括支援センターの業務負担を軽減するために、居宅介護支援事業所が介護予防支
援を直接担うことができるようにすることを求める提案がなされている。
〇 平成26年法改正で予防給付の訪問介護・通所介護が地域支援事業に移行したことに伴い、総合事業の
サービスのみ利用する場合の介護予防ケアマネジメントは総合事業により実施されるところ、そのプロセスは、
・ 介護予防ケアマネジメントA: 介護予防支援と同様のアセスメント・モニタリング(少なくとも3月に1回)
等を行う(従前相当サービス、緩和型サービス、短期集中サービス等)
・ 介護予防ケアマネジメントB: サービス担当者会議の省略等の簡略化されたもの(緩和型サービス等)
・ 介護予防ケアマネジメントC: 初回のみ簡略化された介護予防ケアマネジメントを行うもの(住民主体サー
ビス、その他生活支援サービス等)
という類型を設け、簡素化を図っているが、総合事業のサービスのうち従前相当サービスが多くを占めているため、
業務量の多い介護予防ケアマネジメントAが多い状況となっている。
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