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資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(2) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27771.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第97回 9/12)《厚生労働省》
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地域包括ケアシステムの更なる深化・推進②
現状・課題⑩
(保険者事務の広域化・効率化)

〇 介護保険制度では、地域住民に身近な行政主体である市町村を保険者としつつ、保険者(事務)の広
域化を図る手法として、広域連合や一部事務組合、機関(要介護認定審査会等)の共同設置がある。
〇 加えて、介護事業者に対する保険給付に係る照会や要介護認定調査等の事務については、介護保険法
上、市町村等が一定の要件を満たすものとして認定する事務受託法人に委託することが可能となっている。

〇 保険者の広域化については、近隣市町村で保険料の不均衡が解消され介護保険財政の安定が図られる
一方、地域支援事業の実施にあたっての構成市町村との役割分担等が課題となっている。また、「介護保険
制度事務の広域的実施に関する調査研究事業報告書」(平成30年度老健事業)では、保険者が民間
委託の必要性が高いと考える事務として、「事業所指定・指定更新・変更」及び「指導・監査」があげられてい
る。
〇 さらに、市町村及び都道府県は、3年を1期とする介護保険事業(支援)計画を策定し、計画的な基盤
整備や事業実施を進めることとされているが、3年間という計画期間中に次期計画に向けた調査や取組の評
価等を行う必要があり、「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決
定)においても、「介護保険事業計画について、地方公共団体における事務の実態を踏まえつつ、「介護保険
事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の見直しを含め、令和5年度中に結論
を得る」とされている。
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