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医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html
出典情報 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》
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○ その際、適正な受診等が制限されることはあってはならず、精神疾患や社
会的孤立等が頻回受診の一因となっている可能性も踏まえ、まずは受診回
数や処方薬剤種類数等を用いてスクリーニングし、医療機関や医師と連携
する等が重要である。一方、受診者が抱えている健康課題に合っていない診
療科への受診に対しては、個々の状況に応じて、医師のほか、看護師、保健
師その他の福祉サービス等との連携も図りつつ、相談援助機能の充実も併
せた頻回受診対策を進めていくことが重要である。
○ また、事業の対象者に精神疾患や依存症の方等が含まれることも踏まえ、
専門職による相談支援や居場所づくりも含め、生活支援に係る取組を強化
していくことが適当である。
○ 子どもに対する健康管理支援については、これまでモデル事業を中心に行
ってきているが、ケースワーカーが子どもに直接アプローチしにくい状況も
踏まえ、事業において効果的に取組を進めていくことが重要である。子ども
の学習・生活支援事業等と連携した取組事例も踏まえ、親も含めた世帯全体
の支援の観点も含め、関係施策と連携しながら、健康増進に係る普及啓発、
相談支援、受診勧奨等を推進していくことが適当である。あわせて、ケース
ワーカー等が健康生活面で支援が必要な子どもの把握に必要な項目を国が
整理することが適当である。
○ 医薬品の適正使用に係る取組の推進は、患者の健康増進の観点からも、医
療扶助の適正な実施の観点からも重要と考えられる。その際、適正な医薬品
使用が制限されることはあってはならず、医学的に判断する必要がある。
○ 令和5年1月に導入される電子処方箋の活用により、医療機関と薬局間で
薬剤情報を共有できる環境が整っていくことで、複数の医療機関・薬局間で
の情報共有が進み、適正な服薬管理に資することが期待される。また、こう
した仕組みも活用しながら、福祉事務所が庁内の関係部局や、地域の医療機
関及び薬局等の関係機関と連携し、更に取組を進めていくことが望まれる。
具体的には、予防・健康づくりの観点からは、被保護者健康管理支援事業に
おいて、医薬品の適正使用を支援する必要がある者に対し、薬剤師等の医療
関係者による訪問支援や薬局等への同行支援を行うほか、福祉事務所への専
門的助言や協力援助等も行っていくことが重要である。
○ また、上記の支援に応じなかった場合や、処方薬剤数が一定以上の者に対

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