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医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html
出典情報 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》
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2 総論
(改正法以降の状況)
○ 改正法においては、被保護者は、医療保険加入者と比較して糖尿病等の生
活習慣病の有病割合が高いなど、健康上の様々な課題を抱える者が多く、生
活習慣病の発症予防・重症化予防の取組を更に推進する必要があることから、
データに基づいた被保護者の生活習慣病の予防等を推進する「被保護者健康
管理支援事業」が創設された。また、後発医薬品について、その使用割合に
係る状況等を踏まえ、医療扶助による処方のうち、医師等が医学的知見から
問題ないと判断するものについて、後発医薬品の使用を原則とすることが盛
り込まれた。
○ その後、被保護者健康管理支援事業については、自治体関係者や保健・医
療分野の有識者等で構成する「生活保護受給者の健康管理マニュアルに関す
るワーキンググループ」を開催し、当ワーキンググループにおける議論を踏
まえて「被保護者健康管理支援事業の手引き」
(以下「手引き」という。)を
作成し、平成 30 年 10 月に配布した。また、試行的事業等の状況を踏まえ
て、令和2年8月に所定の改定を行い、令和3年1月に事業が施行された。
○ 子どもに対する健康管理支援については、「社会保障審議会生活困窮者自
立支援及び生活保護部会報告書」
(平成 29 年 12 月 15 日)における「受診勧
奨含む健康管理支援が重要な課題であり、教育部門と連携して取組を進める
ことが重要である。」との指摘を受け、平成 30 年度に福祉事務所が生活保護
受給世帯の子どもとその養育者に対する健康管理支援を行う場合に補助を
行うモデル事業が創設された。
○ 後発医薬品の使用の原則化については、平成 30 年 10 月に施行され、令和
3年度の医療扶助における使用割合(数量ベース)は 87.7%で政府目標2を
達成した。原則化前の平成 30 年度と比較して 10.1 ポイント増加するなど、
着実に取組が進んでおり、引き続き、使用促進を図っていく。
○ このほか、医療保険制度において、令和3年 10 月からマイナンバーカー
ドを用いたオンライン資格確認が施行されたことを受け、医療扶助について

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「新経済・財政再生計画改革工程表 2021」(令和3年 12 月 23 日経済財政諮問会議まとめ)において、被保護者の後
発医薬品の使用割合を「毎年度 80%」とする目標が設定されている。

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