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医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html
出典情報 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》
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ことが重要である。こうした切れ目のない取組の実効性を持たせる観点か
ら、支援策を拡充した上で、それでもなお、正当な理由なく、保健指導・生
活支援を受けることに応じない場合は、福祉事務所において、平成 14 年度
に発出している通知10の中で求めている保護の変更、停止又は廃止を見据え
た指導・指示等を行うことで適切な受診を促していくことも重要である。
○ ただし、被保護者が頻回受診となっていることや、保健指導・生活支援に
応じないことの原因には、精神疾患等による場合や社会的孤立や精神的不安
に起因する場合も十分に考えられることから、正当な理由なく応じていない
のかの判断は、医療関係者等の意見も踏まえて慎重に行われるべきである。
○ このほか、オンライン資格確認の導入により、資格確認の実績(ログ情報)
を集計し、生活保護システムへ連携することで、福祉事務所で頻回受診の傾
向がある者を把握することが可能となる。福祉事務所では、この仕組みを活
用して、頻回受診の傾向がある者に対して早期の状況把握及び助言等を行
うことが適当である。ただし、オンライン資格確認等システムで把握できる
受診状況は、医療機関毎かつ医療機関窓口での資格確認の実績(ログ情報)
であるため、頻回受診指導対象者を正確に特定することができないことに
留意が必要である。
○ また、頻回受診の受診回数の基準(定義)について、その厳格化を行った
場合、受診している被保護者からの反発や、病状調査の件数増によるケース
ワーカーの業務量や負担の増加につながることとなる。また、頻回受診者の
推移等に係る他制度との比較において、医療扶助で特異な状況がみられな
いこと、更に、他制度では全国一律の回数の基準を定めての頻回受診指導は
実施されていない現状等も考慮すると、特段、基準(定義)の見直しは行う
必要はないと考える。
(重複・多剤投薬の対策)【再掲】
○ 医薬品の適正使用に係る取組の推進は、患者の健康増進の観点からも、医
療扶助の適正な実施の観点からも重要と考えられる。その際、適正な医薬品
使用が制限されることはあってはならず、医学的に判断する必要がある。
○ 令和5年1月に導入される電子処方箋の活用により、医療機関と薬局間で

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「頻回受診者に対する適正受診指導について」(平成 14 年 3 月 22 日 社援保発第 0322001 号)

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