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医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html
出典情報 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》
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(3)医療扶助に関する都道府県等による関与
【現状・課題】
(都道府県の役割)
○ 生活保護制度は、保護の実施機関である福祉事務所において、生活保護法
の目的・原則を踏まえ、ケースワーカー等が被保護者への生活支援等を行っ
ており、医療扶助の適正な利用に向けた取組も、その一環として実施されて
いることから、頻回受診対策等に係る制度全体の取組として一定の成果が認
められている。
○ 一方で、医療扶助や被保護者健康管理支援事業の取組状況においては、各
福祉事務所間において、被保護者の健康課題の把握や健康保持・増進のため
の関係部局との連携、取組状況に地域差が生じており、改革工程表 2021 に
おいても「中期的にガバナンス強化に向け、EBPM の観点も踏まえて検討を
行う」と記載されているなど、取組を効果的かつ効率的に進めるためには、
広域の地方公共団体である都道府県が、管内市町村の取組に対して後方支援
を行うといったガバナンス強化のための役割が一層求められている。
○ また、医療提供体制整備や国保の財政運営等に係る都道府県のガバナンス
が医療扶助に及ぶようにするなどの観点から、改革工程表 2021 において、
「中長期的課題として、都道府県のガバナンスを強化する観点から、生活保
護受給者の国保及び後期高齢者医療制度への加入を含めた医療扶助の在り
方の検討を深める」と記載されている。
(都道府県による市町村への支援の強化)
○ 医療扶助における都道府県による市町村への支援としては、生活保護法第
81 条の2において、都道府県知事は市町村長に対して、保護の適正な実施
や、被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施等のために必要な
助言その他の援助を行うことができることとなっているが、現状として、都
道府県は市町村に対して、医療扶助の運用等に係る疑義照会があった際の回
答対応にとどまっている場合が多い。
○ また、
「生活保護法による医療扶助運営要領」
(昭和 36 年9月 30 日社発第
727 号厚生省社会局長通知)では、都道府県等(指定都市・中核市を含む。
以下同じ。)の本庁には、医療扶助の決定実施に係る医学的判断等に関する
諮問機関として、医療関係者等で構成する医療扶助審議会を設置することを
望ましいと定めている。

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