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医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html
出典情報 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》
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ーカーがそうした社会生活面の情報も収集しているが、収集する情報は標準
化されておらず、その内容等はケースワーカー等の個人の裁量に依存してい
ることが多い。
○ 事業評価については、手引きにおいて、事業の企画段階で、ストラクチャ
ー、プロセス、アウトプット、アウトカムの観点から取組の目標・評価指標
を設定し、当該評価指標に沿って事業評価を行うこととしている。しかし、
事業の評価指標を設定している福祉事務所は3割未満と低調で、また、各福
祉事務所からは、統一的な基準を求める声もあり、各取組の達成状況や効果
を測定する客観的な指標の設定や、事業の評価方法を検討する必要がある。
(事業の機能強化)
○ 事業における各取組の実施状況にはばらつきがあり、特に「保健指導・生
活支援」や「主治医と連携した保健指導・生活支援(重症化予防)」のうち、
「生活支援」に取り組む福祉事務所は限られている。
○ 一方、事業の対象者には、精神疾患や依存症等を抱える方や、孤独・孤立
等の社会生活面での課題を有する方も含まれることから、社会参加も含めた
生活支援を強化していくことが重要と考えられる。
○ また、現在は 40 歳以上を事業の主な対象者としている福祉事務所が多く、
子どもの健康面に着目した支援に取り組む福祉事務所は限られているが、
モデル事業6等において、子どもの学習・生活支援事業等の他施策と連携し
た取組も複数みられ、子どもへの健康生活支援の実施形態としては様々な
方法が把握されている7。
○ 子どもの健康生活支援の取組内容としては、歯科医療機関への受診勧奨や、
調理技術の習得や食育など食事を切り口とした取組が比較的多くみられ、そ
れにより、受診率が向上したり、健康意識に変化がみられたりするなど、一
定の効果も出ている。このほか、被保護者健康管理支援事業の一環で母子世
帯に対する保健指導・生活支援を実施し、子どもに介入することを通じてそ
の家庭全体の生活習慣等が改善した事例も報告されている。

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「子どもとその養育者に対する健康生活支援モデル事業」
(平成 30 年度創設)。
令和2年度社会福祉推進事業「子どもとその養育者への健康生活支援における行動変容に関する調査研究事業」報告
書, https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000790133.pdf(令和4年8月4日アクセス)。
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