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医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html
出典情報 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》
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○ しかしながら、現状、医療扶助審議会が設置・運用されている都道府県等
は少なく、都道府県による市町村への関与は、市町村から寄せられる個別事
案に係る照会への回答等にとどまっていることが多い。
(都道府県等による医療機関への関与)
○ 都道府県等による医療機関への関与については、生活保護法による指定等、
指導、検査、指定取消・効力停止があり、都道府県等による指定医療機関に
対する指導は年間 700 件程度、検査は数件から数十件程度、指定取消・効力
停止はそれぞれ年間数件程度実施されている。
○ 指定医療機関に対する個別指導は、関係機関からの情報提供や、社会保険
診療報酬支払基金から提供される診療報酬請求データ等の分析結果等から
得られる指定医療機関の特徴等を総合的に勘案し、個別に内容審査した上
で対象医療機関を選定することとしている。このうち、診療報酬請求データ
については、請求全体に占める被保護者に関する請求割合が高いことや、被
保護者以外と比較して被保護者の診療報酬明細書等の1件当たりの平均請
求点数が高いこと等を例示している。
○ また、平成 25 年の生活保護法改正では、一部で生じている医療機関の不
正事案に対して厳正な対処が必要であることから、指定要件及び指定取消
要件の明確化や指定の有効期間(6年間の更新制)の導入など、指定医療機
関制度の見直しを行った。
○ また、指定医療機関に対する指導体制の強化の観点から、都道府県知事と
厚生労働大臣による共同実施の仕組みと、都道府県等が指定した医療機関
に対して緊急時に厚生労働大臣も検査を実施できる仕組みの導入を行った。
○ 一方、都道府県等においては、医系職員の配置や医療扶助審議会の設置等
が十分ではないことから、医療の専門的な見地からの効果的な指導・検査等
の実施及び診療内容等に係る指摘が困難な実態がある。加えて、医療機関へ
の関与の手法が、指導の実施後は、不正又は不当な診療若しくは診療報酬の
請求が疑われる場合に検査を行うといった仕組みであり、指導と検査の間の
段階的な関与の手法が求められている。

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