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医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html
出典情報 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》
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市町村に共有することが適当である。なお、その際にも、地域ごとに地理的
特色や実情が異なることに留意する必要がある。
○ 上記のような都道府県による市町村支援の取組を効率的かつ効果的に進
めていくためには、都道府県が広域的な観点から、管内市町村に対する必要
な助言その他の援助を行うために有効な仕組みを構築することが必要であ
る。このため、例えば、通知において都道府県等に設置を推奨している医療
扶助審議会につき、現状、医療要否判定等の医療扶助の決定実施にあたる医
学的判断等に係る諮問機関であるところを改め、都道府県の医学的な専門知
識等を補強し、上記の目的を果たすための機関とした上で、法制上、位置づ
けることを検討していくことも考えられる。一方で、審議会という仕組みを
用いることが効果的なのかについては慎重に判断すべきとの意見もあった。
○ なお、医療扶助審議会の在り方を見直す場合、会議体を設置することが目
的となるなど、形骸化しないよう、審議内容を整理し、明確化することが適
当である。まずは、その設置状況等の実態を国が把握するとともに、都道府
県の事務負担の観点も踏まえつつ、自治体関係者の意見も聴取して検討を進
めていくことが適当である。
(都道府県等による医療機関への関与)
○ 都道府県等が指定医療機関へ指導を行う際、レセプトの分析結果等から
得られるものとして、請求全体に占める被保護者の請求割合が高いことや、
被保護者以外と比較して被保護者のレセプト1件当たりの平均請求点数が
高いことなどの医療機関の特徴も総合的に勘案し、個別に内容審査をした
上で、対象医療機関を選定することとしている。
○ 指導対象となる医療機関を選定する際の総合的に勘案する項目として、頻
回受診者や多種類の医薬品の投与を受けている者が多いことも考慮するよ
う示すことが適当であるとの意見があった。一方で、上記のような指導対象
の選定、指導結果の周知を行う場合、個々の患者における状態や地域の特性
等が大きく影響している可能性もあることから、頻回受診者の人数や医薬品
の種類の多寡のみを指導対象の選定基準とすることは慎重に判断すべきと
の意見があった。
○ 以上を踏まえ、受診者の人数や多種類の医薬品の投与を受けている者の人
数のみで判断するのではなく、医師、歯科医師、薬剤師等の専門性を有する

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