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医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html |
出典情報 | 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》 |
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1 はじめに
○ 生活保護法(昭和 25 年5月4日法律第 144 号)については、生活困窮者
等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
(平成 30 年法律第 44 号。以下「改正法」という。)附則第8条において、
法律の施行後5年(令和5年)を目途として、施行状況について検討を加え、
その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。
○ これを受けて、生活保護制度の見直しに向けては、令和3年 11 月から6
回にわたって、国と地方自治体の実務者が協議を行い、令和4年6月から、
社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(以下「困窮保護部会」
という。)において、これまでの議論の整理を報告し、生活保護制度の見直
しについて更に議論を進めているところである。
○ 他方、医療扶助については、困窮保護部会とは別に設置している「医療扶
助に関する検討会」1(以下「本検討会」という。)において、医療扶助の諸
課題について議論していることを踏まえ、医療扶助の制度見直しに向けて
は、本検討会において集中的に議論を深めることとした。
○ 本検討会においては、改正法以降の医療扶助に係る取組状況等を踏まえ、
有識者・自治体関係者からのヒアリングを行いつつ、4回にわたって議論を
重ねてきたところであり、その検討結果に基づき、次のとおり医療扶助に関
する見直しに向けた整理を取りまとめた。
1
本検討会では、医療扶助制度に対応したオンライン資格について、制度的・実務的な課題を整理し、実現に向けた検
討を行うことと、その他の医療扶助に関する諸課題への対応方針に関する検討を行うことを目的に、令和2年7月に立
ち上げ、同年 11 月 30 日に医療扶助のオンライン資格確認導入についての方向性の整理を取りまとめた。
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○ 生活保護法(昭和 25 年5月4日法律第 144 号)については、生活困窮者
等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
(平成 30 年法律第 44 号。以下「改正法」という。)附則第8条において、
法律の施行後5年(令和5年)を目途として、施行状況について検討を加え、
その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。
○ これを受けて、生活保護制度の見直しに向けては、令和3年 11 月から6
回にわたって、国と地方自治体の実務者が協議を行い、令和4年6月から、
社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(以下「困窮保護部会」
という。)において、これまでの議論の整理を報告し、生活保護制度の見直
しについて更に議論を進めているところである。
○ 他方、医療扶助については、困窮保護部会とは別に設置している「医療扶
助に関する検討会」1(以下「本検討会」という。)において、医療扶助の諸
課題について議論していることを踏まえ、医療扶助の制度見直しに向けて
は、本検討会において集中的に議論を深めることとした。
○ 本検討会においては、改正法以降の医療扶助に係る取組状況等を踏まえ、
有識者・自治体関係者からのヒアリングを行いつつ、4回にわたって議論を
重ねてきたところであり、その検討結果に基づき、次のとおり医療扶助に関
する見直しに向けた整理を取りまとめた。
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本検討会では、医療扶助制度に対応したオンライン資格について、制度的・実務的な課題を整理し、実現に向けた検
討を行うことと、その他の医療扶助に関する諸課題への対応方針に関する検討を行うことを目的に、令和2年7月に立
ち上げ、同年 11 月 30 日に医療扶助のオンライン資格確認導入についての方向性の整理を取りまとめた。
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