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参考資料8 「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について(令和4年3月18日付け健発0318第19号・薬生発0318第13号厚生労働省健康局長及び医薬・生活衛生局長連名通知) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00053.html |
出典情報 | 第87回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第16回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)《厚生労働省》 |
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参考資料8
健 発 0318 第 19 号
薬 生 発 0318 第 13 号
令
和4年3月 18 日
各都道府県知事 殿
厚 生 労 働 省 健 康 局 長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局長
(
公
印
省
略
)
「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第 12 条第1項の規定による報告及び予防接種に係
る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第
145 号)第 68 条の 10 第2項の規定による報告については、「定期の予防接種等による副反
応疑いの報告等の取扱いについて」(平成 25 年3月 30 日付け健発 0330 第3号・薬食発
0330 第1号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知。以下「連名通知」という。
)に
従い、御理解と御協力をいただいているところです。
今般、連名通知の一部を別紙のとおり改正することといたしましたので、貴職におかれ
ましてはこれを十分御了知の上、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。
以下同じ。
)及び関係機関等に周知をお願いいたします。
また、本報告は、予防接種法第 12 条第1項に基づき、病院若しくは診療所の開設者又は
医師に義務付けられているものであることについて、貴管内市町村及び関係機関等に対
し、改めて周知をお願いいたします。
なお、公益社団法人日本医師会に対し、本件に係る協力を依頼していることを申し添え
ます。
記
1
改正の概要
(1)ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を
逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接
種の対象年齢を超えて接種を行うことを令和4年4月1日より予定していることに
伴う改正。
(2)その他所要の改正。
2
適用日
令和4年4月1日
健 発 0318 第 19 号
薬 生 発 0318 第 13 号
令
和4年3月 18 日
各都道府県知事 殿
厚 生 労 働 省 健 康 局 長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局長
(
公
印
省
略
)
「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第 12 条第1項の規定による報告及び予防接種に係
る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第
145 号)第 68 条の 10 第2項の規定による報告については、「定期の予防接種等による副反
応疑いの報告等の取扱いについて」(平成 25 年3月 30 日付け健発 0330 第3号・薬食発
0330 第1号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知。以下「連名通知」という。
)に
従い、御理解と御協力をいただいているところです。
今般、連名通知の一部を別紙のとおり改正することといたしましたので、貴職におかれ
ましてはこれを十分御了知の上、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。
以下同じ。
)及び関係機関等に周知をお願いいたします。
また、本報告は、予防接種法第 12 条第1項に基づき、病院若しくは診療所の開設者又は
医師に義務付けられているものであることについて、貴管内市町村及び関係機関等に対
し、改めて周知をお願いいたします。
なお、公益社団法人日本医師会に対し、本件に係る協力を依頼していることを申し添え
ます。
記
1
改正の概要
(1)ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を
逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接
種の対象年齢を超えて接種を行うことを令和4年4月1日より予定していることに
伴う改正。
(2)その他所要の改正。
2
適用日
令和4年4月1日