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参考資料8 「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について(令和4年3月18日付け健発0318第19号・薬生発0318第13号厚生労働省健康局長及び医薬・生活衛生局長連名通知) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00053.html
出典情報 第87回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第16回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)《厚生労働省》
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イルス感染症の定期の予防接種又は任意接種を受けたかど
うかを確認すること。
(3) ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種にあっ
ては、接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とす
る多様な症状が発生する場合があるため、医師がこれらの
症状と接種との関連性を認めた場合、医師等は厚生労働大
臣に対して1(1)の規定による報告を行うこと。
(4) ヒトパピローマウイルス感染症の任意接種にあっては、
接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様
な症状が発生した場合、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第 68 条の 10 第2項の
規定に基づき、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者
又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、2の
規定による報告を行うこと。
(5) ヒトパピローマウイルス感染症のキャッチアップ接種に
あっては、過去に接種したヒトパピローマウイルス様粒子
ワクチンの種類が不明の場合、結果として、異なる種類の
ワクチンが接種される可能性があるため、ワクチンの互換
性に関する安全性、免疫原性及び有効性についての情報収
集の観点から、別紙様式1における予診票での留意点にそ
の旨明記すること。
(6)(3)及び(4)については、患者に接種を行った医師等
以外の医師等においても行うべきものであること。
(7)過去にヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種又
は任意接種の接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中
心とする多様な症状が発生した患者であって、既に当該症

イルス感染症の定期の予防接種又は任意接種を受けたかど
うかを確認すること。
(2) ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種にあっ
ては、接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とす
る多様な症状が発生する場合があるため、医師がこれらの
症状と接種との関連性を認めた場合、医師等は厚生労働大
臣に対して1(1)の規定による報告を行うこと。
(3) ヒトパピローマウイルス感染症の任意接種にあっては、
接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様
な症状が発生した場合、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第 68 条の 10 第2項の
規定に基づき、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者
又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、2の
規定による報告を行うこと。
(新規)

(4)(2)及び(3)については、患者に接種を行った医師等
以外の医師等においても行うべきものであること。
(5)過去にヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種又
は任意接種の接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中
心とする多様な症状が発生した患者であって、既に当該症