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資料1 意見のとりまとめ(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29650.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第20回 12/9)《厚生労働省》
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図波形が VF 又は無脈性 VT の一ヶ月後社会復帰率を追加
・ 心肺蘇生を望まない心肺停止患者への対応方針を定めている消防本
部の割合を追加
・ 救命救急センターの応需率を追加
(2)災害時における医療
① 見直しの方向性

DMAT・DPAT 等の派遣や活動の円滑化や、様々な保健医療活動チ
ームの間での多職種連携を進める。


災害時に拠点となる病院、それ以外の病院が、その機能や地域に
おける役割に応じた医療の提供を行う体制の構築を進める。

浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する医療機関は地域と連
携して止水対策を含む浸水対策を進める。

医療コンテナの災害時における活用を進める。
② 具体的な内容
(DMAT 等の位置付け・明確化)

DMAT・DPAT 等の派遣や活動を円滑化する観点から、所属医療機
関における隊員の活動に対する理解がより得られ、派遣しやすくな
り、また研修や訓練に参加しやすくするような仕組みの明確化につ
いて検討を進める。

DMAT・DPAT は、災害時のみならず、新興感染症のまん延時にお
ける感染症患者の入院・搬送調整や感染症専門家と協力しクラスタ
ーが発生した施設等における感染制御等の活動に対する支援を実施
する。

DPAT の業務として新興感染症対応を明確に位置付けるため、活
動要領改正を行う。
(多職種連携)

災害時において、都道府県は様々な保健医療活動チームと協力す
ることが必要であることから、災害時に円滑な連携体制を構築可能
にするため、保健医療福祉調整本部の下、様々な保健医療活動チー
ムと共に訓練を実施し、災害時におけるそれぞれの必要な役割を確
認する。

被災都道府県は、大規模災害発生時に、都道府県の関係課及び保
健所の職員、災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネータ
ー等で構成される保健医療福祉調整本部を設置し、当該本部は保健
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