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資料1 意見のとりまとめ(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29650.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第20回 12/9)《厚生労働省》
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画と同様の算出を行うこととする。
③ 精神病床の基準病床数の算定式について
精神病床の基準病床数の算定式については、「地域で安心して暮らせる
精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」における議論を踏まえ、
近年、精神病床における 入院患者数は減少傾向にあることを勘案したも
のとするとともに、政策効果(例:精神科医療の進展、地域における基
盤整備の進展)、政策効果以外(例:患者の年齢構成の変化、疾病構造の
変化)の両者の影響を勘案できるものとするよう見直しを行う。
6 医療計画の作成手順等について
(1)他計画との関係
医療計画の策定に当たっては、他の法律の規定による計画であって医
療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれ、関連する施策と
の連携を図ることが重要である。
また、第8次医療計画の開始時期である令和6年度は、市町村におい
て策定する介護保険事業計画等の開始時期でもあることから、それらの
計画の策定スケジュールを都道府県と市町村とで共有しながら議論を進
める体制を整える必要がある。
また、医療計画の一部である、外来医療計画や医師確保計画において
は、二次医療圏を1つの単位とすることから、5(1)に記載のとお
り、医療圏の設定について優先的に議論を行う必要がある。
(2)地域医療構想及び地域医療構想調整会議での議論の進め方
地域医療構想は、医療計画の一部として位置付けられており、その取
組を進めることを目的に協議の場(地域医療構想調整会議)が構想区域
ごとに設置されている。
新型コロナウイルス感染症対応が続く中ではあるが、地域医療構想の
背景である中長期的な状況や見通しは変わっていない。感染拡大時の短
期的な医療需要には各都道府県の医療計画に基づき機動的に対応するこ
とを前提に、地域医療構想についてはその基本的な枠組み(病床の必要
量の推計・考え方など)を維持しつつ、着実に取組を進めていく。
(3)住民への周知・情報提供
医療計画の内容のうち、必要な情報を分かりやすい形で住民に対して
情報提供を行うことが重要である。周知の際には、住民向けの概要版の
作成や用語の解説を加える等の工夫に努めるほか、限られた医療資源を
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