よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料4 NIPT等の出生前検査に関する情報提供及び施設(医療機関・検査分析機関)認証の指針 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30725.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会(第8回 2/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第8回 NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会

参考

令和5年2月2日

資料4
資料1

Ⅴ.NIPT を受託する検査分析機関の認証について
【1】NIPT に係る検査分析機関の認証基準
1.認証基準策定に関わる基本姿勢
NIPT を検査として提供する検査分析機関(衛生検査所等)の認証基準の検
討に際しては、以下を基本姿勢とした。
(1)報告書(資料1)に示された「NIPT に係る検査分析機関(衛生検査所)
の認証基準の策定と認証制度の運用」を元に検討する。
(2)認証に必要な具体的な要件については、資料2、3に示された ACCE モ
デルを基本とした。また、NIPT の検査として求められる精度保証要件に
ついては、資料4から7を参照し、平成 29 年(2017 年)法律第 57 号に
よる改正後の医療法(以下「改正医療法」という。)により求められる要
件(資料8)を元に整理する。
(3)審査対象は、本指針の要件を満たし、運営委員会で認証された医療機関
から、NIPT を検査として受託する検査分析機関(衛生検査所)及び医療機
関内において自ら NIPT を検査として実施する検査室を対象とする。
2.検査分析機関(衛生検査所)に求められる要件
(1)検査の実施場所
検査の実施場所は以下が考えられる。
・ 自ら検体を受領し(衛生検査所登録した施設)、自施設内の検査場所
(衛生検査所登録した施設)で検査分析を行う。
・ 検体を受領(衛生検査所登録した施設)したのちに国内の外部の検査
分析機関に委託する。
・ 検体を受領(衛生検査所登録した施設)したのちに海外の外部の
検査分析機関に委託する。
(2)法的要件
国内の委託先の検査分析機関は、検査受託に際して求められる以下の
法的要件を満たす必要がある。
① 医療法(昭和 23 年(1948 年)法律第 205 号)
② 臨床検査技師等に関する法律(昭和 33 年(1958 年)法律第 76 号)
*平成 30 年(2018 年)12 月 1 日より改正医療法で義務化された3つ
の要件
・ 検体検査の精度管理責任者の配置
・ 標準作業書の常備と従事者へ周知
・ 作業日誌・台帳の作成
及び努力義務となった 3 つの要件
・ 内部精度管理の実施及び統計学的精度管理台帳の作成
・ 外部精度管理調査への参加及び外部精度管理台帳の作成
・ 検査業務従事者に必要な研修を受けさせること
(注:施設内で遺伝子関連検査・染色体検査を実施している医療機関で
は努力義務ではなく義務)
21