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参考資料4 NIPT等の出生前検査に関する情報提供及び施設(医療機関・検査分析機関)認証の指針 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30725.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会(第8回 2/2)《厚生労働省》 |
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第8回 NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会
参考
令和5年2月2日
資料4
資料1
はじめに
1.出生前検査認証制度等運営委員会について
非侵襲性出生前遺伝学的検査(以下「NIPT」
(Non Invasive Prenatal genetic
Testing)という。)をはじめとした出生前検査についての検討を目的として、
厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会の下に、NIPT 等の出生前検査に関す
る専門委員会(以下「専門委員会」という。)が設置され、
・ 出生前検査の適切な在り方
・ 妊婦への情報提供等の相談支援体制の在り方
・ 胎児期からの切れ目のない小児医療や福祉施策との連携の在り方
・ その他、出生前検査に関わる課題
・ 上記課題等に対応するための実施体制等
について、計6回にわたって議論を重ね、令和3年(2021 年)5月に NIPT 等
の出生前検査に関する専門委員会報告書(以下「報告書」という。)がとりま
とめられた。
報告書において、
「幅広い関係者が参画する形で、NIPT 実施施設等の認証制
度を新設すべきである」とされたことを受け、産婦人科や小児科、遺伝医学等
の関係学会、医師・看護師等の団体、ELSI(倫理・法・社会)分野の有識者、
障害者福祉の関係者、患者当事者団体、検査分析機関の関係者等幅広い関係者
を構成員とし、厚生労働省関係課も参画する出生前検査認証制度等運営委員
会(以下「運営委員会」という。)が、令和3年(2021 年)11 月に日本医学会
に設置された。
2.本指針について
運営委員会では、
(1)妊婦等に対する出生前検査の正しい情報の提供及び認証機関における受
検を推奨するための広報啓発を行うとともに、出生前検査実施医療機関や
検査分析機関の認証基準の策定及び実施医療機関や検査分析機関に対す
る認証制度の運用等の事業を行う。
(2)出生前検査の認証は、NIPT を対象とする。
こととされ、運営委員会とその下に設置された情報提供ワーキンググルー
プ、施設認証ワーキンググループ、検査精度評価ワーキンググループにおいて、
議論を重ね、本指針を作成した。
本指針では、情報提供については出生前検査全般を対象とし、医療機関や検
査分析機関の認証については NIPT のみを対象とした。
日本医学会として、NIPT の実施のために必要な情報提供や施設認証のあり
方を示し、出生前検査に関わる者が遵守すべきものとして示すものである。
3. 本指針内の用語について
認証医療機関:運営委員会が認証した NIPT を実施する医療機関。
基幹施設:Ⅳ【3】を満たし、運営委員会に当該施設として認証された NIPT を
実施する医療機関。
連携施設:Ⅳ【4】を満たし、運営委員会に当該施設として認証された NIPT を
実施する医療機関。
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参考
令和5年2月2日
資料4
資料1
はじめに
1.出生前検査認証制度等運営委員会について
非侵襲性出生前遺伝学的検査(以下「NIPT」
(Non Invasive Prenatal genetic
Testing)という。)をはじめとした出生前検査についての検討を目的として、
厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会の下に、NIPT 等の出生前検査に関す
る専門委員会(以下「専門委員会」という。)が設置され、
・ 出生前検査の適切な在り方
・ 妊婦への情報提供等の相談支援体制の在り方
・ 胎児期からの切れ目のない小児医療や福祉施策との連携の在り方
・ その他、出生前検査に関わる課題
・ 上記課題等に対応するための実施体制等
について、計6回にわたって議論を重ね、令和3年(2021 年)5月に NIPT 等
の出生前検査に関する専門委員会報告書(以下「報告書」という。)がとりま
とめられた。
報告書において、
「幅広い関係者が参画する形で、NIPT 実施施設等の認証制
度を新設すべきである」とされたことを受け、産婦人科や小児科、遺伝医学等
の関係学会、医師・看護師等の団体、ELSI(倫理・法・社会)分野の有識者、
障害者福祉の関係者、患者当事者団体、検査分析機関の関係者等幅広い関係者
を構成員とし、厚生労働省関係課も参画する出生前検査認証制度等運営委員
会(以下「運営委員会」という。)が、令和3年(2021 年)11 月に日本医学会
に設置された。
2.本指針について
運営委員会では、
(1)妊婦等に対する出生前検査の正しい情報の提供及び認証機関における受
検を推奨するための広報啓発を行うとともに、出生前検査実施医療機関や
検査分析機関の認証基準の策定及び実施医療機関や検査分析機関に対す
る認証制度の運用等の事業を行う。
(2)出生前検査の認証は、NIPT を対象とする。
こととされ、運営委員会とその下に設置された情報提供ワーキンググルー
プ、施設認証ワーキンググループ、検査精度評価ワーキンググループにおいて、
議論を重ね、本指針を作成した。
本指針では、情報提供については出生前検査全般を対象とし、医療機関や検
査分析機関の認証については NIPT のみを対象とした。
日本医学会として、NIPT の実施のために必要な情報提供や施設認証のあり
方を示し、出生前検査に関わる者が遵守すべきものとして示すものである。
3. 本指針内の用語について
認証医療機関:運営委員会が認証した NIPT を実施する医療機関。
基幹施設:Ⅳ【3】を満たし、運営委員会に当該施設として認証された NIPT を
実施する医療機関。
連携施設:Ⅳ【4】を満たし、運営委員会に当該施設として認証された NIPT を
実施する医療機関。
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