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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第一
一
国立健康危機管理研究機構法案要綱
総則
国立健康危機管理研究機構の目的
国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)は、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣
と密接な連携を図りながら、感染症並びにそれ以外の疾患でその適切な医療の確保のために海外におけ
る 症 例 の 収 集 そ の 他 国 際 的 な調 査 及 び研 究 を特 に 必要 と す る もの ( 以下 「 感 染症 そ の他 の 疾患 」 と い
う。)並びに予防及び医療に係る国際協力に関し、調査、研究、分析及び技術の開発並びにこれらの業
務に密接に関連する高度かつ専門的な医療の提供、人材の養成等を行うとともに、感染症その他の疾患
に係る病原体等の検査等及び医薬品等の試験等を行うことにより、国内における感染症のまん延その他
の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態の予防及びその拡大の防止並びに
法人格等
国内外の公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
二
機構の法人格、事務所等に関し所要の規定を設けること。(第二条から第六条まで関係)
一
国立健康危機管理研究機構法案要綱
総則
国立健康危機管理研究機構の目的
国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)は、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣
と密接な連携を図りながら、感染症並びにそれ以外の疾患でその適切な医療の確保のために海外におけ
る 症 例 の 収 集 そ の 他 国 際 的 な調 査 及 び研 究 を特 に 必要 と す る もの ( 以下 「 感 染症 そ の他 の 疾患 」 と い
う。)並びに予防及び医療に係る国際協力に関し、調査、研究、分析及び技術の開発並びにこれらの業
務に密接に関連する高度かつ専門的な医療の提供、人材の養成等を行うとともに、感染症その他の疾患
に係る病原体等の検査等及び医薬品等の試験等を行うことにより、国内における感染症のまん延その他
の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態の予防及びその拡大の防止並びに
法人格等
国内外の公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
二
機構の法人格、事務所等に関し所要の規定を設けること。(第二条から第六条まで関係)