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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第五
て、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなけれ
ばならないこと。(第三十二条第四項関係)
機構は、毎事業年度、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、
財務諸表等
財務及び会計
第五項から第七項まで関係)
厚生労働大臣に勧告をすることができることとするほか、所要の規定を設けること。(第三十二条
の場合において、独立行政法人評価制度委員会は、機構の主要な事務及び事業の改廃に関し、
(四)
三
財源措置
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は
その他
一部に相当する金額を交付することができること。(第三十九条第一項関係)
二
その承認を受けなければならないこと。(第三十三条第一項関係)
一
(五)
て、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなけれ
ばならないこと。(第三十二条第四項関係)
機構は、毎事業年度、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、
財務諸表等
財務及び会計
第五項から第七項まで関係)
厚生労働大臣に勧告をすることができることとするほか、所要の規定を設けること。(第三十二条
の場合において、独立行政法人評価制度委員会は、機構の主要な事務及び事業の改廃に関し、
(四)
三
財源措置
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は
その他
一部に相当する金額を交付することができること。(第三十九条第一項関係)
二
その承認を受けなければならないこと。(第三十三条第一項関係)
一
(五)