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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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役員の職務及び権限等

理事長は、機構を代表し、その業務を総理すること。(第十条第一項関係)




副 理 事 長 は 、 機 構 を 代 表 し、 理 事長 の 定 め ると こ ろに よ り 、理 事 長を 補 佐 して 機 構 の業 務 を掌 理

理事長及び監事は厚生労働大臣が、副理事長及び理事は理事長が厚生労働大臣の認可を受けて、そ

役員の任命等

(第十条第四項から第十二項まで関係)

監事は、機構の業務を監査し、機構が厚生労働大臣に提出しようとする書類の調査等を行うこと。

欠員のときはその職務を行うこと。(第十条第三項関係)

の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が

理事(外部理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構

十条第二項関係)

し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行うこと。(第










れぞれ任命すること。(第十一条第一項及び第二項関係)