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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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設立準備
日から施行すること。(附則第一条関係)
二
理 事 長 と な る べ き 者 及 び 監 事 と な る べ き 者 の 指 名、 設 立 委 員等 に つ いて 所 要の 規 定 を設 け るこ と 。
職員の引継ぎ等
機構は、この法律の施行の時に成立すること。(附則第五条第一項関係)
機構の成立
(附則第二条から第四条まで関係)
三
四
厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員である者の引継ぎ、国家公務員退職手当法等の適用に関
する経過措置及び職員団体についての経過措置について所要の規定を設けること。(附則第六条から第
機構の成立の際、第四の一の1に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定
権利義務の承継等
十一条まで関係)
五
1
めるものは、機構の成立の時において機構が承継すること。(附則第十二条第一項関係)
日から施行すること。(附則第一条関係)
二
理 事 長 と な る べ き 者 及 び 監 事 と な る べ き 者 の 指 名、 設 立 委 員等 に つ いて 所 要の 規 定 を設 け るこ と 。
職員の引継ぎ等
機構は、この法律の施行の時に成立すること。(附則第五条第一項関係)
機構の成立
(附則第二条から第四条まで関係)
三
四
厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員である者の引継ぎ、国家公務員退職手当法等の適用に関
する経過措置及び職員団体についての経過措置について所要の規定を設けること。(附則第六条から第
機構の成立の際、第四の一の1に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定
権利義務の承継等
十一条まで関係)
五
1
めるものは、機構の成立の時において機構が承継すること。(附則第十二条第一項関係)