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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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この法律の施行の日の前日において四の政令で定める厚生労働省の機関であって感染症法第五十六

条の三第二項の規定による特定一種病原体等所持者の指定を受けているもの(以下この2及び3にお

いて「指定機関」という。)があるときは、機構は、その成立の時において同項の規定による特定一

種病原体等所持者の指定を受けたものとみなすこと。この場合において、当該指定機関が所持してい

た特定一種病原体等は、感染症法第五十六条の五の規定にかかわらず、機構の成立の時において機構
が譲り受けるものとすること。(附則第十三条第一項関係)

2の場合において、機構は、この法律の施行前に国の責任において指定機関が行ってきた特定一種

病原体等に係る試験研究について、その社会的必要性及び重要性に鑑み、国の監督指導の下で試験研
究を実施するものとすること。(附則第十三条第二項関係)
国立国際医療研究センターの解散等

国立研究開発法人国立国際医療研究センターは、この法律の施行の時において解散するものとすると

と も に 、 国 が 承 継 す る 資 産 を除 く 一 切の 権 利 及び 義 務は 、 そ の時 に お いて 機 構が 承 継 する も のと す る

等、その解散に関する所要の規定を設けるものとすること。(附則第十六条から第二十条まで関係)