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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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十三条第四項及び第二十四条関係)
機構は、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこと。(第二十六条第
一項関係)
中期目標等
中期目標
厚生労働大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医
療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会の意見を聴かなければならないこと。(第二十七
条第三項関係)
により中期目標に係る意見を聴こうとするときは、機構の研究開発の事務及
び事業に関する事項について、あらかじめ、国家行政組織法第八条の規定に基づき厚生労働省に置
厚生労働大臣は、
(二)
二
1
一項関係)
いう。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならないこと。(第二十七条第
厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」と
(一)
(二)
(三)
十三条第四項及び第二十四条関係)
機構は、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこと。(第二十六条第
一項関係)
中期目標等
中期目標
厚生労働大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医
療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会の意見を聴かなければならないこと。(第二十七
条第三項関係)
により中期目標に係る意見を聴こうとするときは、機構の研究開発の事務及
び事業に関する事項について、あらかじめ、国家行政組織法第八条の規定に基づき厚生労働省に置
厚生労働大臣は、
(二)
二
1
一項関係)
いう。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならないこと。(第二十七条第
厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」と
(一)
(二)
(三)