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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第六
利益及び損失の処理、積立金の処分、借入金等機構の財務及び会計に関し所要の規定を設けること。
緊急時の命令
監督
(第三十四条から第三十八条まで関係)
一
厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は感染症その他の疾患
に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要
があると認めるときは、機構に対し、第四の一の1の
ことを命ずることができること。(第四十条関係)
から までの業務に関し必要な措置をとるべき
厚生労働大臣は、一のほか、中期目標を達成するためその他この法律及び感染症法を施行するため必
監督命令
(十)
三
報告及び検査
(第四十一条関係)
要 が あ る と認 め る と き は 、 機 構 に対 し 、 その 業 務 に関 し 監督 上 必要 な 命 令 をす る こと が で きる こ と。
二
(一)
利益及び損失の処理、積立金の処分、借入金等機構の財務及び会計に関し所要の規定を設けること。
緊急時の命令
監督
(第三十四条から第三十八条まで関係)
一
厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は感染症その他の疾患
に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要
があると認めるときは、機構に対し、第四の一の1の
ことを命ずることができること。(第四十条関係)
から までの業務に関し必要な措置をとるべき
厚生労働大臣は、一のほか、中期目標を達成するためその他この法律及び感染症法を施行するため必
監督命令
(十)
三
報告及び検査
(第四十一条関係)
要 が あ る と認 め る と き は 、 機 構 に対 し 、 その 業 務 に関 し 監督 上 必要 な 命 令 をす る こと が で きる こ と。
二
(一)