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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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質の向上を図ること。

感染症その他の疾患に係る予防及び医療並びにこれらに係る国際協力に関し、人材の養成及び資

予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行うこと。

(四)
(三)

報の収集、整理、分析及び提供を行うこと。

感染症その他の疾患に係る病原及び病因の検索並びに予防及び医療に係る科学的知見に関する情

(五)

術並びに試薬、試料及び機械器具の開発及び普及を行うこと。

地域保健法第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等の職員に対する

に係る研修、技術的支援その他の必要な支援を行うこと。

及び

に掲げる業務

(六)

生物学的検査及び試験に必要な標準品の製造を行うこと。

殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、試験及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の

感染症その他の疾患の予防及び医療に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、

(五)

感染症その他の疾患に係る病原体及び毒素の収集、検査及び保管並びにこれらの実施に必要な技

(六)

(七)

(八)

使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行

(九)