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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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うこと。
十一
までの業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
機構及び国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理
から
(十)
機構の研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、
感染症法第六十五条の四に規定する事務及び感染症法第六十五条の五に規定する権限に係る事
から十四までの業務に附帯する業務を行うこと。
1の十三の出資並びに株式又は新株予約権の取得及び保有に関し所要の規定を設けること。(第二
(第二十三条第二項関係)
機構は、1に掲げる業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとすること。
十五
(一)
務を行うこと。
十四
出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
十三
及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。
十二
(一)
食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
(十)
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うこと。
十一
までの業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
機構及び国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理
から
(十)
機構の研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、
感染症法第六十五条の四に規定する事務及び感染症法第六十五条の五に規定する権限に係る事
から十四までの業務に附帯する業務を行うこと。
1の十三の出資並びに株式又は新株予約権の取得及び保有に関し所要の規定を設けること。(第二
(第二十三条第二項関係)
機構は、1に掲げる業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとすること。
十五
(一)
務を行うこと。
十四
出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
十三
及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。
十二
(一)
食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
(十)