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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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2
理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む第四の二の1の
でとすること。(第十二条第一項関係)
の中期目標の期間の末日ま
監事の任期は、任命の日から、対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての第五の一の
副理事長及び理事の任期は、二年とすること。(第十二条第四項関係)
財務諸表の承認の日までとすること。(第十二条第三項関係)
4
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな
役員及び職員の地位
役員の欠格条項、解任等に関し所要の規定を設けること。(第十三条から第十六条まで関係)
2
1
六
報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与及び退職手当(4において「給与等」という。)、民間
るものでなければならないこと。(第十八条第一項関係)
役員に対する報酬及び退職手当(2において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮され
役員の報酬等及び職員の給与等
すこと。(第十七条関係)
五
5
3
(一)
理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む第四の二の1の
でとすること。(第十二条第一項関係)
の中期目標の期間の末日ま
監事の任期は、任命の日から、対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての第五の一の
副理事長及び理事の任期は、二年とすること。(第十二条第四項関係)
財務諸表の承認の日までとすること。(第十二条第三項関係)
4
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな
役員及び職員の地位
役員の欠格条項、解任等に関し所要の規定を設けること。(第十三条から第十六条まで関係)
2
1
六
報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与及び退職手当(4において「給与等」という。)、民間
るものでなければならないこと。(第十八条第一項関係)
役員に対する報酬及び退職手当(2において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮され
役員の報酬等及び職員の給与等
すこと。(第十七条関係)
五
5
3
(一)