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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第三





企業の役員の報酬等、機構の業務の実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経

験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を

有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならないこと。(第十八条第
三項関係)

職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならないこと。(第十九条第一項
関係)

給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与等、民

間 企 業 の 従 業 員 の 給 与 等 、 機 構 の 業務 の 実 績 、 職 員 の 職 務の 特 性及 び 雇 用 形態 並 びに 専 ら調 査 、 研

究、分析及び技術の開発(以下「研究開発」という。)に従事する職員のうち世界最高水準の高度の

専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際

的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならない
こと。(第十九条第三項関係)
服務